法務局に法人の設立登記の申請書を出す場合には、登記の日付を何日にするか。
せっかく会社を作って登記するんだから、登記日(=会社設立日)にはこだわりたい。
申請日はこの日にしよう!!と思って申請書を出す方も多くいると思います。
この場合には、申請書を出した日が登記日となります。
では、どうしても申請書を出しに行く時間がなくて、郵送で送った場合にはどうなるのか?
この場合には、郵送物が法務局に到着した日が登記日となります。
郵送の場合には土曜日と日曜日には処理がされませんので、金曜日に郵送した場合には
次の営業日が受付日となります。郵送の場合はどんなトラブルがあるかわかりませんので、
会社設立日にこだわりがある場合には、直接持参することをお勧めします。
最近ではオンライン申請もできます。オンラインだからいつでも申請できると思ってしまいがち
ですが、オンラインの場合にも受付は17時15分まで。利用できるのは8時半から21時までと
なっているので注意が必要です。
登記申請をしてから、謄本をとれるようになるまでにさらに1週間くらいかかります。
他の書類を出すのに謄本が必要な場合には、登記日にこだわるのかが問題ですが、
ここはやっぱり登記日にこだわるべきだと私は思います。
どこにこだわるのか。
事業を行っていくには大切な要素ですね。