法務局に法人の設立登記の申請書を出す場合には、登記の日付を何日にするか。

 

せっかく会社を作って登記するんだから、登記日(=会社設立日)にはこだわりたい。

 

申請日はこの日にしよう!!と思って申請書を出す方も多くいると思います。

 

この場合には、申請書を出した日が登記日となります。

 

では、どうしても申請書を出しに行く時間がなくて、郵送で送った場合にはどうなるのか?

 

この場合には、郵送物が法務局に到着した日が登記日となります。

 

郵送の場合には土曜日と日曜日には処理がされませんので、金曜日に郵送した場合には

 

次の営業日が受付日となります。郵送の場合はどんなトラブルがあるかわかりませんので、

 

会社設立日にこだわりがある場合には、直接持参することをお勧めします。

 

 

最近ではオンライン申請もできます。オンラインだからいつでも申請できると思ってしまいがち

 

ですが、オンラインの場合にも受付は17時15分まで。利用できるのは8時半から21時までと

 

なっているので注意が必要です。

 

 

登記申請をしてから、謄本をとれるようになるまでにさらに1週間くらいかかります。

 

他の書類を出すのに謄本が必要な場合には、登記日にこだわるのかが問題ですが、

 

ここはやっぱり登記日にこだわるべきだと私は思います。

 

 

どこにこだわるのか。

事業を行っていくには大切な要素ですね。