昨日の台風、朝方には地震もあったりして怖かったです。
もっとショックだったのが、昨日のブログが公開されていなかったこと。
そして、今日の下書きもすべてなくなっていた。
あーこんなことってあるんですね。
毎日更新するって決めてたので、ショックです。
今日は配偶者控除の改正に伴う住民税のお話。
住民税も所得税と同じように、個人の所得に課される税金です。
所得税は国に納めますが、住民税は都道府県や市町村に納めます。
そして、住民税は前年の所得に対してかかってくる税金なので、例えば、29年中の所得に
対する住民税は30年の6月から31年の5月まで均等に納付することになります。
だから、今月の収入がなくても、前年の所得があれば住民税はかかってきます。
住民税も所得と同じように配偶者控除がありますが、所得税の配偶者控除の金額が38万円
なのに対し、住民税は33万円の控除です。
この控除額については、改正はありません。今までの配偶者の収入が103万円まで
から150万円までになったことは所得税の配偶者控除の改正と同じです。
配偶者特別控除についても、3段階の所得制限が加わって、段階的に控除額が異なることに
なったのも所得税の改正と同じです。
住民税だけ違うのが、配偶者特別控除を受けられるのが、配偶者の収入155万円までというところ。
例えば、配偶者の収入が152万円で所得税の配偶者控除は満額は受けられませんが、住民税では
満額控除を受けられるということです。
何度も書いていますが、これは配偶者控除の話で、配偶者は給与等の100万円を超えると住民税が
かかってきます。所得税の控除があるから103万円までにお給料を抑えたのに、
住民税の納付書が届いた。なんてことがあったらこれは100万円を超えた部分の住民税
を納めなければいけないという事です。