昨日は配偶者控除について書きましたが、納税者は配偶者の収入が150万円以下であれば

 

38万円の配偶者控除を受けることができます。

 

では150万円を超えた場合はどうなるのか。

 

今までの配偶者特別控除と同じです。

 

しかし、今までは配偶者控除が103万円だったので、103万円を超えた場合に段階的に控除額が

 

減っていたところが、150万円を超えたところから段階的に控除額が減ることになっただけ。

 

だから、配偶者特別控除自体には変化は起きていないということです。

 

配偶者控除が150万円まで受けられるので、自動的に?配偶者特別控除を受けられる金額も

 

201万円まで上昇します。

 

だから、配偶者がある程度バリバリ働いても、配偶者特別控除を受けられる可能性は大きくなります。

 

昨日も書いた通り、配偶者控除は本人の所得によって、3段階に分かれます。

 

そのため、配偶者特別控除にもこの3段階は適用されることになります。