おはようございます。

 

昨日は一日雨の少し肌寒し一日でしたね。

 

私はすこし喉が痛いです。

 

今日は従業員にお給料を払う場合に、どのようなことをしなければについて

 

書いてみたいと思います。

 

まずは、従業員を雇ってお給料を払うと決めたら、

 

これから私は従業員にお給料を払いますよ~ということを税務署に報告します。

 

これが”給与支払事務所等開設の届出書”です。

 

従業員にお給料を払うと決めた日から1ヶ月以内にこの届出書を提出します。

 

これを提出すると、税務署から源泉税を納付してくださいと言っているかのように

 

源泉税の納付書が送られてきます。

 

なぜこの用紙が送られてくるかというと、お給料を払う人は従業員の所得税をお給料から

 

引いて、従業員に代わって税務署に収めなければいけない義務があるからです。

 

この源泉所得税は原則徴収した日の翌月10日までに納付しなければいけませんが、

 

従業員が10人未満の場合には、

”源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書”を提出すれば

 

①1月から6月までに払ったお給料から差し引いた源泉税は7月10日まで

②7月から12月までに払ったお給料から差し引いた源泉税は翌年1月20日まで

 

の年2回納付すればいいことになっています。

 

4月にこの届出書を提出した場合は、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されるので、

 

4月、5月分は1ヶ月分で納付し、6月分からは特例が適用されることになります。

 

そして7月から12月分はまとめて翌年の1月20日に払えばいいことになります。

 

なぜ、1月は10日ではなく、20日かというと、お正月休みがあるから、10日は厳しいという

ことなのかな~とわたしは勝手に思っています。

 

毎月の手間を考えると、年2回の納付で済むように、納期の特例の承認に関する申請書は

 

提出したほうがいいですね。

 

源泉税の納付のことばかりを書いてしまいましたが、まずは従業員のお給料から源泉税を徴収しなければいけません。

 

徴収額は源泉徴収税額表というものが、納付書と一緒に送られてくるので、その表からあてはまる税額を徴収します。

 

2箇所で働いている従業員については、乙欄を使います。

 

届出書関係は、事業を始めた時とやめるときにしか書かないので、

 

わかりづらければ税理士さんにお願いしてしまってもいいかもしれません。

 

事業を始めたら他にもやらなければいけないことたくさんありますからね。