本日は行政書士のお仕事ってどういうことができるの?
という疑問にお答えしたいと思います
行政書士はどういうお仕事ができるのですか?
と聞かれることがあります。
弁護士・・・裁判所関連のお仕事
司法書士・・法務局など登記関連のお仕事
税理士・・・税務署関連のお仕事
上記のように、同じ士業でも弁護士、司法書士、
税理士の方の仕事は
イメージがわくのですが、
行政書士のお仕事ってなにができるのだろう??
と、私は行政書士試験に合格してから、
色々と調べてみて、
初めて行政書士のお仕事について、
具体的にこういうことができますと
お話しできるようになりました。
行政書士の主な仕事
行政書士法によると、以下の3つに分類されます。 |
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1)官公署に提出する書類の作成とその代理、
相談業務
2)権利義務に関する書類の作成、相談業務
3)事実証明に関する書類の作成、相談業務
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3つの仕事の詳細 |
1) |
官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務 |
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主に、国や地方自治体などの官公署に提出する
書類の作成、代理、相談業務を行います。
これらの書類は13,000種類ほどありますが、
弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、
弁理士法、海事代理士法、土地家屋調査士法など、
他の法律で制限されているものは扱えません。
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主な許認可等の書類は、建設業の許可、
飲食業の許可、保育園の認可、NPO法人の認証、
宅建業の免許などの申請・更新・変更についての書類や、
深夜酒類提供飲食店営業の届出などの書類があります。 |
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2) |
権利義務に関する書類の作成、相談業務 |
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「権利義務に関する書類」とは、契約書や協議書、
念書、示談書など、権利・義務の発生、存続、変更、
消滅に係る書類のことです。
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行政書士が扱える主な書類は、遺産分割協議書、
各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、
告発状、嘆願書、請願書、陳情書、
上申書、始末書、法人の定款などがあります。 |
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3) |
事実証明に関する書類の作成、相談業務 |
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「事実証明に関する書類」とは、社会的に証明を要する
事項について、自己を含む適任者が自ら証明するために
作成する文書を指します。
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行政書士が扱える主な書類は、
実地調査に基づく各種図面類、
各種議事録、会計帳簿、申述書などがあります。 |
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その数1300種類!?ともいわれております。
行政書士は各々得意とする専門分野を持っております。
私は遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続人調査・
不動産調査等を主な取り扱い業務としております。
申請業務・会計記帳もご相談いただきましたら、
対応可能な場合もございます
のでお気軽にお電話ください。
・ご自宅やその他ご都合のよい場所にお伺い(滋賀県・京都市)
・WEB面談(ZoomやTeamsでのWeb相談)
以上の方法でご相談に対応させていただきます。
初回相談無料
ヒアリングの上、見積書をご提示させていただきます。
相談依頼 → ヒアリング → 見積書 → 合意 → 契約書
上記の段階の合意の上、ご契約となります。
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主に、国や地方自治体などの官公署に提出する書類の作成、代理、相談業務を行います。これらの書類は13,000種類ほどありますが、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、弁理士法、海事代理士法、土地家屋調査士法など、他の法律で制限されているものは扱えません。 |
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主な許認可等の書類は、建設業の許可、飲食業の許可、保育園の認可、NPO法人の認証、宅建業の免許などの申請・更新・変更についての書類や、深夜酒類提供飲食店営業の届出などの書類があります。 |
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権利義務に関する書類の作成、相談業務 |
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「権利義務に関する書類」とは、契約書や協議書、念書、示談書など、権利・義務の発生、存続、変更、消滅に係る書類のことです。 |
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行政書士が扱える主な書類は、遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、法人の定款などがあります。 |
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事実証明に関する書類の作成、相談業務 |
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「事実証明に関する書類」とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書を指します。 |
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行政書士が扱える主な書類は、実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿、申述書などがあります。 |
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