法格言
子 母
会社法=特別法 民法=一般法
※当別法は一般法に優先する。
※一般法は適用の領域を制限しない
契約
近代民法の3大原則
・私的自治(意思自治)
・過失責任の原則
・
債権…人の人に対する権利
物件…人の物に対する権利
契約の成立:申し込み意思表示→←承諾の意思表示
法律行為
・契約…意思表示が2つ
・単独行為…意思表示が1つ(一方的な意思表示)
※取り消しの意思表示は単独行為
・合同行為
有効・無効・取り消し(法技術)
未成年者売買契約…取り消す事も出来る←遡及的に無効(親の追認も出来る)
有効…法律行為の目的の実現に努力
取り消し…取り消すまでは一応有効
株主の議決権
・決議に加わる
・質問
・意見の表明
株主の議決権を保証する必要がある
→会社支配・経営監督の手段として(唯一の手段なので)重要
原則:1株につき1議決権
例外:単元株制度=1単元で1議決権
株主総会=資本多数決(×頭数多数決)
308条1項
強行法規…条文に反したら無効
→株式会社に関する規定はほとんどこちら
任意法規→持株会社に関する規定はほとんどこっち
(定款に別の定めをしてOK)
相互保有株式規制
・銀行が融資先の株式をもつ等
・1円も使わずに出来る
・買ってもらった金で買う
→外資等の買収の危険性があるため。
※25%以上保有していると非支配会社は支配会社の総会で議決権の行使が出来ない
(支配会社は当然非支配会社の株主総会で議決権行使出来る)
=準親子の扱い
以下2つを防ぐため
①議決権の歪曲が会社支配の不公正を生む
②資本の空洞化(1円も使って無い)
議決権行使の方法
原則:
①自ら(×代理)
②出席(×書面I)
③全てを統一的に行使(×半分賛成半分反対)
例外:
①’310条代理人による議決権行使
→趣旨:株主の議決権行使の機会を提供
②’書面による行使(書面投票)
③’議決権の不統一行使 例:ファンド
信託銀行の証券代行部等が、株主名簿の管理を行う
※ほとんどの上場企業は書面投票で可決、総会はセレモニー化
→会場の全員が反対しても可決されることも
