12月20日 17時より 臨時議会が開かれました。 子育て世帯への臨時特別給付金の支給について12月23日より10万円を一括現金給付する事が決定たしました!年内支給が実現!

この政策は、この度の衆議院選挙の公明党の政策で未来を担う.子ども達をコロナ渦から守り抜き誰もが安心して出産・子育てができ十分な教育を受けられる社会の構築を目指すものです。政策実現して皆さんに喜んで頂ける事が大事です。
詳細は、下記の久喜市のHPを参考にしてください。
 
 

更新日:2021年12月20日

問合せ先:子ども未来課医療手当係

子育て世帯への臨時特別給付金(それ以外の給付金)について

これまで、国では先行給付分として5万円の現金給付、それ以外の給付分として5万円相当のクーポン券給付を基本として進めていましたが、このたび国が全額現金給付できるよう要件を緩和したことに伴い、久喜市においても全額現金で給付することとしました。
なお、下記(1)の対象者には、令和3年12月8日付で「対象児童1人につき5万円」と記載した通知を発送しておりましたが、10万円を一括給付する旨を記載した通知を、令和3年12月20日(月曜)に改めて発送しました。

子育て世帯への臨時特別給付金の概要

対象者

以下の1.2の両方を満たす場合

  1. 令和3年9月30日(基準日)時点で、平成15年4月2日から基準日までに出生した児童を養育する父母等、または、基準日の翌日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
  2. 家計の中心者(父母等のうち、所得の高い方)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方
参考:児童手当所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)

0人

622 833.3

1人

660 875.6

2人

698 917.8

3人

736 960

4人

774 1002
5人 812 1040

※令和2年中の所得で審査を行います。
※扶養親族等の数は所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の数です。
※扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を加算した額となります。

給付額

児童1人あたり10万円

(1)申請不要で給付金を受け取れる方

対象者

  • 久喜市から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方。
  • 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童)のうち、兄弟が児童手当を受給している方。 

(※高校生等が婚姻をしている場合は対象外です。)

  • 令和3年9月、10月に出生した児童を養育し、久喜市に児童手当の申請を行い、児童手当の対象と決定された方。

支給時期

令和3年12月23日(木曜)

支給方法

児童手当振込口座に支給

手続き

申請は不要です。
対象者には、12月8日(水曜)にお知らせ通知を送付しました。

注意点

※給付金の支給を希望されない方については、受給拒否届出書が必要になります。お知らせ通知が手元に届きましたら、子ども未来課または各総合支所児童福祉係まで受給拒否の意思をご連絡ください。
※令和3年11月中に児童が出生し、久喜市に児童手当の申請をした方は、改めて、案内通知を送付します。
※令和3年9月1日以降に久喜市へ転入した方は、令和3年9月分の児童手当を受給した自治体から支給します。
※令和3年9月1日以降に児童手当の受給者を変更した場合であっても、原則、令和3年9月分の児童手当を受け取った受給者へ支給します。(ただし、DV避難による支援措置を申請している場合は除く。)

(2)申請が必要となる方

対象者

  • 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した児童)のみを養育している方

(※高校生等が婚姻している場合は対象外です。)

  • 公務員の方
  • 令和3年12月1日以降出生した児童を養育する方

手続き

申請が必要となります。
※準備が整い次第、対象児童を養育している世帯へご案内通知を送付します。(令和4年1月上旬発送予定)

申請期間

令和4年1月11日(火曜)から3月18日(金曜)まで
※返信用封筒を同封しますので、ご活用ください。(申請書への記載漏れ、添付書類の添付漏れのないよう気を付けてください。)

注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 給付金の支給後、修正申告により児童手当の対象ではなくなった場合は、子ども未来課または各総合支所児童福祉係までご連絡ください。

配偶者からの暴力を理由に避難している場合

配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、早めに子ども未来課または各総合支所児童福祉係までご相談ください。