☆今日の河北新報によると、小学生が蹴ったサッカーボールが校庭を飛び出して起きたバイクの転倒事故をめぐり、親が賠償責任を負うかどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第1小法廷は9日、「危険ではない通常の行為で、予測できずにたまたま人を死傷させた場合、親は責任を負わない」との初判断を示した。二審は監督義務を怠ったとして両親に1千万円超の支払いを命じたが、これを破棄し、被害者側の賠償請求を棄却した。
常識的に考えて、誰にも責任をきすることは無理ということだ。最高裁は「校庭でのフリーキックは通常、危険がない。ボールが道路に出ることは珍しく、男児が道路に向けて蹴ったわけでもない」と認定。極めて、まっとうな判断だ。
遺族側にすれば、ボールが衝突しなければ死亡しなかったわけで、その責任をとれということだが、加害者側にすれば、ボールを蹴ってたまたま衝突した極めて偶発的な事故で1千万円超の支払いを求められることは到底受け入れられないだろう。最高裁は誰のせいでもない、たまたまの不幸な事故であると認定した。よくわからないのは、1審と違い高裁レベルの判決でも加害者側両親の責任を認めて1千万円超の支払いを命じたことだ。日本の裁判所もまだまだピントがずれているケースがある。
私も以前に冬のアイスバーン状態の道路でハンドル制御が不能になり、危うく集団登校の小学生たちに接触しかけたことがある。実際に事故が起きてけが人がでたら、私は逮捕され大きく報道されていたことだろう。しかし、アイスバーンのハンドル制御不能に対し、どのような責任を負えばいいのか。まさに、ふってわいた災難は恐ろしい。