さあ、明日から鳥取県道路交通法施行細則の一部改正法が施行されます![]()
自転車族にとっては厳しい罰則強化です![]()
ということで、解釈しなおそうと思います。
ネックなのは2点
1つめー 第9条の22第2号
条文はこう
「カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと」
広報物には、音楽聞きながら車や自転車に乗るな!とありましたが、
重要なのはここ!
「音を大きく出し、又は」と「運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で」
つまり、周りの音が聞こえなくなるような大きな音で音楽を聞かなければイヤホンで音楽を聞いても差し支えない!
2つめー 第9条の22第5号
条文はこう
「傘をさし、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で自動二輪車又は原動機付自転車を運転しないこと」
広報物には、傘差し運転禁止!日傘も同様とか書いてあったが、
重要なのは「視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で」と傘をさすの定義
傘をさすとは大辞林によれば、「傘を手に持って頭上に高く掲げること」
つまり、大阪のおばちゃんがやってるような自転車に固定されたビニール傘ならば
手に持ってないし、視野も妨げないし、安定も失わない!
これで、ひとまず良いわけはできそうですね![]()
ただ、やっぱり基本カッパ着なきゃならんのがねー