少し昔の話をしますもぐもぐ
話の内容は砕いて話しますが、ちょっと固い話になります学校


私と私のお嫁さんは、同じ会社に勤めておりましたニコニコ
ある日突然、私たちのいる、事業部が大きな会社に買収されました。

いわゆる事業譲渡と言われる、最近の言葉で言うとM&Aってやつですねニコニコ

当然、事業部にいる私たち労働者も一緒に売り渡されましたびっくり

まあ、仕事内容は一緒だし、ボーナスも給料もアップするし、悪い条件ではなかったんですねー口笛 

それが2014年7月の話です。
そして、入社手続きをとって8月のある日
嫁さんの妊娠が発覚!

その日事件が起きました。

嫁が店長に報告


そしたら
「入社一年未満で妊娠とかありえない
だの
妊娠するのになんで正社員になった?

まさかのマタハラ野郎
と遭遇してしまいました。

加えて、
「産休は全社員の過半数の賛成がないと取れない、退職するしかない」
との   
マタハラクソ野郎発言

まず育児休業と産前産後休業の違いが理解できていない!

①産前産後休業は労働基準法に定められた休業

②育児休業は育児介護休業法で定められた休業

法の管轄が違うので、全くの別物!

上司「規則は規則ですからー、規則が気に入らないなら辞めればいいよー

規則とは就業規則の事だと思います。
だけど、就業規則でどんなこと書いてあろうが、労働基準法や育児休業法などの国の定めた法規を無視することはできませんニヤニヤ

条件を満たしていれば産前産後休業も育児休業もとらせることが会社の義務です

義務を無視すれば、会社が罰されます!


まあ、クソ上司ガン無視して
書類提出したら普通に通りましたが…
大きな会社なので、総務部がしっかりしててよかったタラー


余談ですが、育児休業法において、
①入社一年未満の者
ちょっと忘れました
労働組合の協定もしくは労使協定を以って、適用除外、すなわち育児休業の対象外とすることができます。

事業譲渡とはいえ、入社一年未満の嫁は、適用除外か⁈
と思いきや、実は会社と労働者の代表者(私が成り行きで代表者)は労使協定結んでなかったんです。



ヨシキタ!

と思って、嬉々として上司に口答えしました
「労使協定結んでないですよねー!だから入社一年未満でも適用除外になりませーん」

そしたら、鬼の様な早さで、労使協定の用紙が届きました…日付印の偽造して。なんだか面倒クセェ会社だなぁ…
と思って私は退職しました。
労使協定の効力をを争うには民事訴訟しかないので、時間がかかります。
ならば入社一年の7月を待って育児休業を取ろう!という方針にかえていきました。

産前産後休業の後には30日の解雇制限が設けられていますので、それがちょうど7/1なんですよねー

だから
一、会社行く必要なく
二、ボーナスもでる(出勤日の分母にならない)
三、育児休業手当金❌12月(雇用保険)
四、出産手当金、傷病手当金(健康保険)
五、社会保険料免除


金銭的にいい事づくめ
我ながら、計画的出産でした

最後に、マタハラかな?と思ったら
労働局に相談しましょう。

結構親身に相談のってくれますし、指導もしてくれます。

女性の社会進出は国と企業の責務!負けるな女性!