「医療費控除のすべてがわかる本 確定申告・還付申告のための 平成24年分申告用」
1.医療費控除によって税金はいくら少なくなるか(いくら戻ってくるか)
・控除額が同じでも、所得金額の多い人ほど少なくなる税金の額は多くなります。
・住民税も少なくなる。
2.不妊症の治療代や人工授精に際してかかる費用は、医療費控除の対象になる。
3.レーシック手術の費用は医療費控除の対象になる。
4.特定健康検査(メタボ検診)と特定保健師同僚は医療費控除の対象となる場合が
ある。
5.医師等による診療等の対価の医療費控除の可否判定
6.風邪薬など売薬の購入対価は治療等のためのものである限り医療費控除の対象
となる。
7.腰痛のためビタミン剤と恩湿布薬を薬店で購入し使用してもその代金は
医療費控除の対象とならない。
8.出産までにかかった定期健診の費用は控除の対象になる。
9.出産での入院時の食事代も控除対象となる。
10.入・退院時のタクシー代は医療費となる。さらに・・・・・
11.「流産」の費用も医療費控除の対象となる。
12.未熟児の入院費は控除対象になる。
13.正常な出産に比べて長く入院した場合も控除の対象になる。
14.産科医療補償費は医療費控除の対象になる。
15.夫の支払った医療費は妻の不要親族分の分も夫の控除の対象になる。
16.共働きの場合の出産費用は一般的に夫の医療費控除の対象になる。
「医療費控除のすべてがわかる本
確定申告・還付申告のための平成24年分申告用」
藤本清一(税務研究会出版局)
1,400円 + 税
・控除額が同じでも、所得金額の多い人ほど少なくなる税金の額は多くなります。
・住民税も少なくなる。
2.不妊症の治療代や人工授精に際してかかる費用は、医療費控除の対象になる。
3.レーシック手術の費用は医療費控除の対象になる。
4.特定健康検査(メタボ検診)と特定保健師同僚は医療費控除の対象となる場合が
ある。
5.医師等による診療等の対価の医療費控除の可否判定
6.風邪薬など売薬の購入対価は治療等のためのものである限り医療費控除の対象
となる。
7.腰痛のためビタミン剤と恩湿布薬を薬店で購入し使用してもその代金は
医療費控除の対象とならない。
8.出産までにかかった定期健診の費用は控除の対象になる。
9.出産での入院時の食事代も控除対象となる。
10.入・退院時のタクシー代は医療費となる。さらに・・・・・
11.「流産」の費用も医療費控除の対象となる。
12.未熟児の入院費は控除対象になる。
13.正常な出産に比べて長く入院した場合も控除の対象になる。
14.産科医療補償費は医療費控除の対象になる。
15.夫の支払った医療費は妻の不要親族分の分も夫の控除の対象になる。
16.共働きの場合の出産費用は一般的に夫の医療費控除の対象になる。
「医療費控除のすべてがわかる本
確定申告・還付申告のための平成24年分申告用」
藤本清一(税務研究会出版局)
1,400円 + 税