渉外相続(国際相続) | 海外資産の相続☆研究室

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「調べても調べても、解決しない」

仕事をしていると、このような事態にしばしば遭遇します。



目の前にある事案を解析し、
過去の事例を参照しながら、
法令や判例や先例と照合することで、
問題をひとつずつ解決していくのが私たちの仕事です。

が、それが国内の範囲に納まらず、
外国の法令や先例に飛び出していくような事案の場合、
作業は相当に難航します。



「渉外相続」

被相続人が外国籍であったり、相続財産が海外にあったりする場合、
日本の民法だけでは解決できません。

「渉外」という言葉は一般にはなじみが薄いですね。
「国際的な相続」という方が分かりやすいかもしれません。
「国際結婚」があるから、「国際相続」とか。



最近、これに関して聞かれることが多くなってきました。



日本に居住する外国人が亡くなる場合はもとより、

海外口座の名義人が亡くなると、
相続人は口座から預金を引き出せるのか、

ハワイのコンドミニアムの所有者が亡くなると、
相続人はそれを売却できるのか。



関係する国が多くなれば、
日本や相手国、関係国の国際私法や民法を行ったり来たりして、
なかなか準拠法まで辿りつけません。


この時代ならインターネットで何でも情報収集できそうですが、
こういった話は国によって全くやり方が異なるので、
目の前にある事例に照合できる情報は非常に少なくなります。
(インターネットの情報は信頼性の問題もありますし)




昨日は、この渉外相続に関して
国際専門部会主催の研修を受けてきました。

初心者向けの業務研修ではなく、
ものすごく狭い範囲を深く深く考察するような研修。


講師の先生もおっしゃっていましたが、

「みんなの経験していく事例を集積して新たなマニュアルを作っていく」

そのくらい、まだ統一的な解決法のない分野です。





成長期から成熟期へと移行しようかという段階にきている

相続手続きや在留資格申請手続き。

日本に住む外国人が増え、また、
海外に資産を移転する日本人も増えている現状から鑑みれば、


相続と在留を変形させた渉外相続という分野は、
新たな導入期を呼び起こすものではないかと期待しています。





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