離婚手続き | 子供と離れて暮らす親の心の悩みを軽くしたい
離婚をするには、いろいろ解決しねければならない問題があります。
子供の親権や養育費、財産分与などです。


でも、離婚を成立させるには、市役所に離婚届を提出するだけです。


とてもシンプル。


しかも、両者が必ずそろって提出する必要なく、片方でオーケーです。
後日、提出に来なかった人にハガキが数日後、市役所から届きますが、
一旦市役所で受理された離婚届は有効であり、
それを覆すには裁判をしなければなりません。


お互い離婚することに同意していても、片方が市役所に提出した後、
「ちょっと待って、まだ気持ちの整理ができていないから」とか、
「やっぱり離婚しないほうがいいかも」
と気が変わってもどうしようもありません。


しかも、離婚届は三文判を押せばいいだけなので、簡単に提出出来てしまいます。


離婚が成立した後、子供がいる場合、親権を決めなければなりません。
日本では、子供がまだ小さい時、母親が親権を取る場合が多いようです。


父親が親権をとるには、経済力があり、
母親の代わりに父方のおばあちゃんが面倒を見るといった条件が整わないと、難しいと聞きます。


離婚前に別居中、母親が仕事して子供の面倒をみていたという実績が何年かあると、
父親が親権をとることはかなり難しくなります。


次に養育費ですが、1人あたり2万から5万が相場のようです。
一旦、調停で決まった養育費の額を変更する場合、減額の申請をすれば可能です。


この養育費の支払いが滞った場合、相手は訴えて財産の差し押さえをすることができます。
差し押さえられる財産がないからいいや、と思って支払いを止めてしまうと、サラリーマンなら、給料を差し押さえられてしまいます。


離婚して気持ちが離れた相手に養育費なんて払いたくない、
と思う人いるかもしれませんが、養育費は親が子供に対して支払うものであり、義務となります。


子供に対する義務なら未成年の子供に直接渡す、
親権を取った相手に渡すと何に使われるか分からないから、
と言っても、そのお金はその親が管理することになるので、結果は同じでしょう。


共有財産があると、財産分与する必要あります。
離婚後2年以内です。


自宅が共有持ち分であると、片方に持ち分を譲渡すると、その財産の時価との差額を金銭で支払うかどうか協議することになります。住宅ローン(負債)が残っていると評価額と負債との差額がその対象となります。

また、その自宅を購入する際、親から贈与を受けていた場合、その贈与分は、財産分与の対象外となります。これは夫婦が婚姻後に共同で築いた財産とはならない為です。


財産の名義の割合に関係なく、共有財産は半分で分与する事になります。


離婚で一番傷つくのは子供です。
特に子供がまだ小さい場合は、なおさらです。
子供の心のケアが十分になされる必要ありますが、
日本の場合はほとんど何の対策もとられていません。


アメリカでは、離婚する前に必ず子供のケアに対する指導を受ける必要あると、
決められている州が結構あります。
これを受けないと離婚手続きができないのです。


夫婦が離婚しても、子供からみたら父親であり母親であることにかわりありません。
その事を意識している親なら良いのですが、中には全く理解できていない親もいるようです。


「パパと呼んではだめよ。おじさんと呼びなさい」とか
「パパはもう家族ではない。他人なんだからね」
と子供に言い聞かせ、
「離婚後、子供と一切会わせない」
と言う母親の元で育てられる子供が、
健全な心に育つのか非常に心配です。