先日相続の相談を受けた際
こんなことを聞かれました
「親が亡くなったら、障害者である子は
財産を国に没収されちゃうんでしょ?
そう聞いたんだけど・・・」
障害者である相続人
財産管理ができないからといって
相続でもらうはずの財産を没収されることは
ありません
聞き違い?
勘違い?
ダマされてる??
いろいろと頭の中をよぎってしましました
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20150331/16/hiroemiri/d4/44/j/t02200293_0720096013261585090.jpg?caw=800)
障害をもった人が最終的に亡くなったとき
その人の財産を相続する相続人がいない場合には
国に帰属することになります
相続人がいない場合
遺言を書くことが有効ですが
障害者で遺言を書く能力がない場合は
それができません
財産が没収されるというのは、
このことと勘違いされたのではないかな?
と推測します
相続税では
障害をもった人に対し相続税がかかる場合
「障害者控除」により
税金を少なくしてくれる制度がありますね
障害をもった人は財産を没収されるのであれば
そもそも障害者控除なんて制度は存在しません!