不動産を持つことと相続対策 | 笑顔でバトンを託そう 税理士 渡邉広恵の「相続対策ことはじめ」

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財産という大切なバトンを、ご家族にしっかりと手渡すために
お客様もご家族も納得できる「笑顔の相続」を目指しています

こんにちは 税理士渡邉広恵です

先日行った相続の相談は
相続税がかかるのかどうかの試算でした

その中に何も利用していない土地をお持ちでした

 

土地は所有していれば
固定資産税がかってきます

また近所の方に迷惑にならないよう
雑草を抜いたりと
放ったらかしにもできません

自分たちが住むためであったり
他人に貸しているのであれば
不動産を持っていても価値はありますが
特に何も使っていないような場合には
受け継いだ相続人にとっても
その後の管理が大変です

財産は、お金で持っているよりも
不動産で持っているほうが相続税評価額が下がるので
相続税対策には不動産がよく活用されます

でも管理が大変!
というような不動産では
せっかくもらった財産も
かえって困ってしまうことも考えられます

また納税資金に充てるのであれば
相続後すぐに売却できるかどうかも
考えていかなければなりません

生前のうちに
財産まわりを整理しておくことは大切です



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