たまには、真面目に書いてみる。

情報商材の一番の問題点は、中身が見れないって事で、暴露系のサイトもあるわけですが、一時期暴露系のサイトが著作権法の問題から暴露をやめたということがあったんですけどね。

ただ、別に何でもかんでも著作権法に触れるわけではありません。暴露系でもやり方によっては著作権法の問題をクリアーすることは簡単です。

1著作権法との関係
著作権法で保護されるのは、具体的な「表現」ですから、表現さえ変えれば、つまりは単純に、コピーでなければ、内容を暴露しても、著作権法上の問題は発生しません。

著作権法でよく勘違いされがちなのは、著作権法は特定の「アイディア」をも保護するものと思っている人がいますが、そうではありません。

そもそもアイディアは、特許法や実用新案法で保護されるべきもので、更に言えば、登録することによって保護されるものですから、登録されていない単なるアイディアは、法的に保護されるものではありません。

ですから、稼ぎ方や方法に関して、原文をそのままコピーするのではなく、アイディアを自分の表現で解説するのであれば、著作権法に触れることはありません。

また、著作権法上の引用という手段もあります。
引用の要件に関して説明するのはメンドクサイのですが、単純に主従の関係にある論評などを思い浮かべてくれれば、引用+暴露内容で著作権法上の正当な引用として保護される可能性があります。

それにですが、著作権法違反に関しては基本的に親告罪ですので、詐欺的な情報商材を販売している人が著作権法を主張してくるというのは、少し考えにくい状況ではあります。

2暴露禁止特約

たまにですが、暴露禁止特約とでも言うべき著作権法違反警告チックな文章(暴露した場合は不法行為になるかのような警告文句)を書いている人がいますが、暴露禁止特約は、購入後の商材に書いてあってもおそらく無駄です。

ここはあくまでも「おそらく」という可能性の問題になりますが、契約法の基本原理は、契約時に特約についての合意が必要になるので、契約後(情報商材の場合は多くは、商材購入後)に商品に特約が付されていても、意思の合致が存在しないため、一方的な通告文書にすぎず、合意がない以上、無効です。

ですので、暴露したとしても、それが著作権法上問題になる場合はおいておいて、暴露しただけで不法行為になるということは殆どないでしょう。

詐欺的な商材(内容や販売方法がですが)である場合、裁判をやって負けるのは商材を売っている方(不法行為に法的な利益は存在しない)ですから、暴露を躊躇する必要はないでしょう。

むしろ、暴露によって、情報商材が健全化するほうがこの先、ましになってゆくと思います。

3なお

以上は、基本的に民法や著作権法に関する基本的な議論をベースにしていますので、ほぼ間違いはないと思います。といっても、こういうことを書くと、情報商材を熱心にアフィリエイトしている方には耳障りが悪いかもしれませんので、攻撃されるかも知れません(笑)。

ま、議論を挑まれればやっても良いような気がしますが、なんと言うか、最低限学部卒業レベルで法律をわかっている方のみでしょうね。

なんというか、問題にならないと良くわからないのが、本当に恐ろしいところで、はっきり言えば情報商材を事前にプレビューしてくれたほうが、より良いように思うんですけどね。

本を売るのと変わらない状況になれば、情報商材も、詐欺ばかりの烙印を押されなくても済むのではないかと思います。