この内容を転記してしまうと、また、問題なので、私の解釈した内容を列挙すると
(a) 個人で利用する範囲であれば複製は認められる。
(a) 個人で利用する範囲であれば複製は認められる。
これは私も認識していたのと同じ。
(b) ただし、複製を行う装置・媒体がデジタルの場合には、「保証金」を著作権権利者に払わなければならない。
これは、「音楽CD」を複製するための「MD」から適用し始めたと記憶しています。
それで、パソコン用のCD-Rに音楽用の「保証金」をかけろだ、バカな事を言うなと揉めたことがあったように記憶しています。
今は、一応、音楽用のCD-Rもあるハズですよね?(あまり、詳しくない)
それで、「映像」は「CPRM」とか、ダビング10の仕組みがあって、その範囲で私的利用が認められている。
それで、パソコン用のCD-Rに音楽用の「保証金」をかけろだ、バカな事を言うなと揉めたことがあったように記憶しています。
今は、一応、音楽用のCD-Rもあるハズですよね?(あまり、詳しくない)
それで、「映像」は「CPRM」とか、ダビング10の仕組みがあって、その範囲で私的利用が認められている。
ここまでが私が考えていたところですが、「装置・媒体がデジタルの場合」ということは、技術本(この際漫画を含めてもいいですけど)をデジタル化するのは、私は。
(1) 個人所有の目的で、デジタル化するところ迄 ……… OK
(個人所有には、家族内とか(Wikipediaでは、それに準じると書いてあるけど)、友人と複製を利用する事迄は許されていたと私は解釈してました。)
(2) つまり、Winnyなんかで不特定多数と共有するのは、個人所有の範疇を超えているから ……… NGという認識でしたが、「音楽」「映像」にはそれなりの「権利者」への「保証金」制度なり、デジタルコピー制限があるけど、書籍に関してはこれらが存在しない。
って事ですかね?
だけど、そうすると、「スキャナ」なんて個人で利用する場合は特に自分の著作物しかスキャンしない人なんか、殆どいないだろうから、「スキャナ」の存在そのものが怪しいし。。。
って事ですかね?
だけど、そうすると、「スキャナ」なんて個人で利用する場合は特に自分の著作物しかスキャンしない人なんか、殆どいないだろうから、「スキャナ」の存在そのものが怪しいし。。。
まあ、前に書いた通り、普通、著作権侵害のレベルの犯罪なら、「警告」→「従わなければ告訴」ですから、「警告」段階で従えば良いんでしょう。
(頭が痛くなってきました)
(頭が痛くなってきました)
でも、Webの内容の「コピペ」は「著作権侵害」だってのは思い出しました。
「リンク」を張るのはOK(ただし、トップレベルだけにしてね。と書いてあるのを守るのは大人のマナー)。
だけど、コピーしたり、自分のページの一部として見えるような「リンク」の仕方はNG。だった気がします。
ただ、「概略の引用」は許されていたハズで。。。
「リンク」を張るのはOK(ただし、トップレベルだけにしてね。と書いてあるのを守るのは大人のマナー)。
だけど、コピーしたり、自分のページの一部として見えるような「リンク」の仕方はNG。だった気がします。
ただ、「概略の引用」は許されていたハズで。。。
「amazon」の製品紹介を映したのは、「概略の引用」レベルなのか、「コピペ」なのか微妙ですが、前に書いた様に訴えるのは「著作権者」ですから、「amazon」の私が「引用」(とさせてくださいm(_ _)m)紹介を見て、商品を買ってくれれば良い訳ですから訴えられることは、まず、無いという事でしょう。
こういう、法律は法律として存在するけど、「ケース・バイ・ケース」で有罪と無罪が変わるって言う事を教えてくれた、「昔の」「行列ができる法律相談所」は興味深かったよな~。