号外 2022年1月24日
これだけ感染が蔓延すると いくら気をつけていても自分が濃厚接触者となってもおかしくない。自宅待機となった時 企業の対応には違いがあるらしい。基本的に感染の疑いで自宅待機するのは〝使用者の責に帰すべき事由による休業〟には当たらないので休業手当は支払われない。
(厚労省見解より)
一方自らが感染者となった時…業務上で感染した場合は労災になるであろう。
通勤途中で感染した場合は?
それが明らかに通勤途中での感染と証明するのは難しいとも考えられるが。
業務外で感染した時は自己都合による休業なので給与や休業手当は支給されない。
この場合 社保等の保険組合に申請し傷病手当を受け取る事ができる。
毎日汗して働く皆さん ご苦労様です。
万一の時のご参考になればと…
ブロ友 しゅくるんさんの疑問に少しでもお答えしたく調べてみました。