すでに多くの行政書士の先生方が関心をお持ちでしょうし、
私がこのことについて書くのもおこがましい気がしますが、
他にネタがないので書きます(笑)
ご存知かと思いますが、
行政書士法の改正により、
行政書士が自身で依頼を受け申請した許認可の結果について
不服申し立てにおいて本人に代わって代理出来るようになります。
この特定行政書士になるには数カ月程度の研修・試験が必要と言われていますが、
詳細はまだ明確ではないようですね。
賛否両論あるようですけど。
許認可について不許可となる仕事とはそんなに多いとも思いませんが、
そもそも受注時に許可となるのか不許可となるのかは
経験していけばわかるものでしょうか?
ほとんど事前相談によって許可を得られるか否か、
明確にしたうえで受注することが多いのでは?
もしそうだとすると、内容によっては
不服申し立てをすることを前提とした業務受注になってしまうこともあるのでしょうか?
行政書士にとってはプラス面が多い制度には間違いないと思います。
これから私もしっかり勉強しなくては。
一つのステータスにはなりますね。