甘噛みならよかったのかな!? | ひろさんの行政書士開業四苦八苦

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行政書士試験合格から、
開業に至るまでのハチャメチャ日記です

サッカーワールドカップもいよいよトーナメントに入り、


白熱してまいりました。


日本代表は惜しかったですけども、


4年後、世界にサムライ旋風を巻き起こしてほしいと思いますヾ(@°▽°@)ノ


少し残念なのは、


ウルグアイ代表のFWルイス・スアレス選手のかみつき騒動なんですが、


処分が重すぎるのでは?という


賛否両論があるところではあります。


勝ち進めば得点王を狙える選手なだけに残念ですが、


ルール違反行為があれば処分は当然のこと。


その処分が妥当かどうかはまた別の問題だと思います。


そこで、もしも日本国内でサッカー中に他の選手に噛み付いたら


罪になるでしょうか?


刑法35条 法令又は正当な業務による行為は罰しない。


と、ありますが、サッカー中に噛み付くのは正当行為ではない気がします。


これは、プロレスやボクシングなどの格闘技では相手を殴ったりしても


罪にならないことの根拠とはなると思いますが…


と、いうことは、ボクシングの試合中、


凶器を使って相手を殴ったら


もちろん正当行為ではないので処罰されるかもしれません。


ちょっと難しいですね。。。(。-人-。)


著しくルールを逸脱した行為は傷害罪の適用もありうる、


と言ったところでしょうか。


ちなみに、傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。


スポーツは正々堂々、楽しみましょう (b^-゜)




・・・キエッリーニはパスタの名前ではありませんから、噛みついちゃダメですよ(笑)