宿日直手当 - 1回4000円まで非課税
宿日直手当は、もらっても所得として課税されないという。
電話番など、ただひたすら待つだけの時に使えそう。
また、宿日直勤務を実施するには、労働基準監督署に申請用紙を提出して許可をもらう必要があるとのこと。
さてそこで、労働基準監督署へ行ってきました。
実際には、労働基準監督署の人はこうは言わなかったけれども、
「本当に必要なの?
宿日直とか言っていつもと同じような仕事をさせようとしてるんじゃないの?
本当は宿日直なんて必要ないでしょ。」
と言わんばかりの対応で、感じが悪かったのですが、ここでは宿日直の説明をすることが目的なので、わかりやすいように問答形式にまとめてみました。
宿日直勤務とは、そもそもなんですか?
- 通常の業務とは別に、夜間や休日に従業員を拘束するものとお考えください。
「通常の業務とは別」ということですが、働く時間帯が異なるということでしょうか?
- いいえ違います。それだけではありません。
ほとんど労働を必要としない業務をする場合に限ります。
なるほど、簡単に言ってしまえば、働くんだけど、働いてはならないんですね。
でも、働くこととの線引きはどのように決まっているんですか?
- 明確な線引きはされていません。
例えば、内容としては、定期的巡視、緊急の文書または電話の受け取り、非常事態発生の予防などが相当します。
宿直の場合の定期的巡視も、夜間、深夜、朝の3回程度でしょう。しかも、1回にかかる時間が短い場合に限られます。
また、病院などでは、通常の電話番号と、緊急の電話番号を用意しておき、宿直中には緊急の電話しか鳴らないようにするなどが求められます。
宿直で寝ている間に緊急以外の電話で起こされることのないようにするためです。また、緊急電話の後、朝まで働いたとなると、それは宿直としては認められません。
週40時間、1日8時間という法定労働時間について定めた労働基準法第32条の規定にかかわらず、労働者を使用することができると定めた労働基準法施行規則第23条であることを理解してください。
ですから、メールの確認をする場合も、これらの例を目安にしてください。それと、自宅で行う場合は宿日直として認められませんから、必ず会社に来ていることも必要です。
なるほど、具体的に回数や時間は決まっていないんですね。
宿日直を担当しても、精神的・体力的な消耗がなく、個人の自由な時間も確保されればよいんですね。
- はい、そうです。宿直は1人週1回まで、日直は1人月に1回までと決まってますから、そこは注意しておいてください。
ところで、賃金はいくらにしたらよいかご存知ですか?
賃金の取り決めもあるんですか?
- はい、所定労働時間働いた場合の全従業員の平均賃金の3分の1以上となっています。これは宿日直1回についての賃金です。ですから、宿日直の 時間が、例え1時間でも、8時間でも同額です。
ですから、給料の高い人にとっては安いものになるでしょうし、安い人にとっては割りのよい金額になる可能性があります。
宿日直を始めるにはどうしたらいいですか?
- 労働基準監督署の許可が必要です。まずは書類を提出していただきます。それから監査として、お宅の事務所にお伺いいたします。
監査を受ける前に準備しておくことはありますか?
- まず、就労規則の変更になります。従業員の承諾を得て変更しておいてください。
宿直の場合は、寝られる場所と寝具が必要です。
それから、宿日直中に発生した業務について、件数、時間、内容など報告書を作成しておいてください。
よくわかりました。ありがとうございました。
まとめ:宿日直を導入する場合は、
・通常業務が発生しないような環境を整える。
・業務内容、回数、時間は限られたものとする。
・宿日直手当は、全従業員の日給の平均の1/3とする。
・就業規則の変更が必要。
ということです。
それと、監査があるので、レポートを常日頃から作成しておくことがポイントです。