いよいよ、扶養控除廃止。あなたの手取りが激減するかも? | WEBエンジニア社長のブログ

いよいよ、扶養控除廃止。あなたの手取りが激減するかも?

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扶養控除 国・地方とも廃止-2009年12月4日 日経新聞朝刊の1面。
扶養親族1人あたり、所得税が38万円、住民税が33万円控除されていたものがなくなるとどうなるのでしょうか。
案外、悪くはないかもしれませんよ。

増税額は、単純に計算すれば、
年収400~600万円:扶養親族1人あたり7万円
年収600~900万円:扶養親族1人あたり11万円
となります。


どれだけ税金が増えるのか、反対にどれだけ給料の手取りが減るのか具体的に計算したい、という方のために事例を用いて説明しましょう。
そのためには、次の2つの理解が必要です。
1) 扶養親族の数
2) 所得税率

標準的な標準さんと負荷がかかっている負荷さんを例に計算してみましょう。
標準さんは、年収500万円で、2歳と4歳の子がいて、妻が働いていません。
負荷さんは、年収800万円で、10歳と13歳の子がいて、妻が働いていて(年収100万円)、両親の面倒を見ています。
2人とも40歳未満のサラリーマンで厚生年金に加入していることとします。

1) は簡単。
配偶者(多くの家庭は妻だが、妻が稼いで夫が主夫の場合は夫)を除く、15歳以下と23~69歳の扶養親族の数を数えればよいです。
例えば、妻1人、2歳と4歳の子がいる家族の場合、扶養親族は2。
妻1人、2歳と4歳の子がいて、さらに別居の夫の両親(それぞれ65歳と60歳)の面倒も見ている人の扶養親族は4。
ですから、
 標準さん:2人
 負荷さん:4人 となります。


次に、2) これは案外わかっていない人も多いんじゃないでしょうか。
まず、所得税率表を見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

自分がどこにあてはまるのか知るには、課税される所得金額を算出しなければなりません。
課税される所得金額は、総給与収入から控除額を差し引いた分となります。
よって、まず控除額を計算します。

主な控除は、次の5つ。

・基礎控除
 一律38万円

・給与所得控除
 控除額は、速算表を見てください。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

 標準さん:1,540,000円=500万x20%+540,000円
 負荷さん:2,000,000円=800万x10%+1,200,000円
 
・医療費控除
 控除額は、医療費の支出-保険金等による補填-10万円
 2人とも、20万円かかったとします。
 標準さん:100,000円
 負荷さん:100,000円

・社会保険料控除
 控除額は、毎月給与天引きされている、健康保険、厚生年金、雇用保険料の合計になります。
 標準さん:599,330円
 負荷さん:1,085,180円

・配偶者控除(または配偶者特別控除)
 標準さん:380,000円
 負荷さん:0円

ようやく控除額が出揃いました。控除額を合計すると、
 標準さん:1,999,330円
 負荷さん:2,765,180円 となります。


今回の変更は再来年分の所得税から対象となりますから、再来年(2011年)の課税所得は、
 標準さん:3,000,670=500万円-1,999,330円
 負荷さん:5,234,820=800万円-2,765,180円

今年の課税所得は、廃止される扶養控除を引いて、
 標準さん:2,240,670=3,000,670円-38万円x2
 負荷さん:3,714,820=5,234,820円-38万円x4 となります。

さて、所得税率表に戻りましょう。
それぞれ今年と再来年を比較してみます。
 標準さんは、税率は10%、税金は22万円から30万円になります。
 負荷さんは、税率は20%、税金は41万円から72万円になります。

ここで安心してはいけません。
住民税は一律10%ですから、だいたい、
 標準さんは、27万円から33万円
 負荷さんは、42万円から56万円

最終的に、増税額は、このようになります。
 標準さんは、14万円
 負荷さんは、45万円


まとめ。
扶養控除廃止の代わりに子ども手当てが導入されます。子ども1人あたり31.2万円/年(2.6万円/月)、2人だと62万円/年となります。
標準さんは、大幅な手取りアップが見込めますが、負荷さんは少しのアップとなります。
今回登場しなかった、子どもがおらず扶養親族がいる家庭の増税額は、最初に書いたとおり、
年収400~600万円:扶養親族1人あたり7万円
年収600~900万円:扶養親族1人あたり11万円 となります。

金額の多少は、それぞれの状況によって異なりますから、何ともいえません。
けれども、少子高齢化は社会問題であって、社会全体で取り組むべき最優先課題だという観点からは、高く評価できる税負担ではないでしょうか。

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