保釈金は誰のものか? | WEBエンジニア社長のブログ

保釈金は誰のものか?

経営破綻した英会話学校NOVAの元社長が、実刑判決を言い渡されたが、同日、6000万円の保釈保証金を納付して保釈された。

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  NOVA破綻 猿橋元社長に懲役3年6月 大阪地裁判決

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090826-00000024-maip-soci

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罪状は、業務上横領罪。社員積立金3億000万円を使い込んでしまったというもの。

ここで素朴な疑問。


使い込んだお金、返したの?


弁護側は無罪を主張しており、控訴するか検討中ということなので、たぶん、まだ返していないと思われます。


で、次の疑問。罪を認めたときに返せるの?


この他に、未消化の前払い受講料は約560億円あり、約30万人の受講生は払い戻しを受けられないという被害を受け、一部受講生が受講料返還を求めて係争中という。


さらに、特別背任罪で約21億円の賠償も地裁に提訴されているというから、厳しそう。



ということで、この保釈金を被害回復に使ったらいいじゃないか、と勝手に思ったのだが、そうはいかないらしい。

保釈金とは、正確には「保釈保証金」といって、国が一時的に預るもので、有罪、無罪に関係なく、本人に戻される。ただし、逃亡した場合は戻されないんだって。