株式会社設立) 役員が引っ越したら
役員が引っ越したら、会社の登記簿謄本に記載されている役員の住所も変更しなければならない。
登記簿謄本に[役員に関する事項]があり、そこに役員の名前と住所が記載されている。
その住所が変更になったら登記の変更届けをする必要がある。
手続き自体は簡単で、株式会社変更登記申請書を作成して法務局に提出するだけである。
必要があって登記簿謄本を入手した。すると住所が以前の自宅のままである。「あー、これはいけない」と思い直ちに作業を開始した。
まず、株式会社変更登記申請書 を作成する。
これは法務局のHPにサンプル (「役員の住所を変更する場合の申請書の様式・記載例」(2217)) があるのでその通りに作成すればよい。
注意すべきところは次の3点
1) [登記すべき事項]の住所は住民票に記載されている通りにすること。
日付は住民票に「x年x月x日届出」と書いてある。
2) 各ページを契印すること
収入印紙貼付台紙を含む申請書は最終的に2~3枚になるので、ホッチキス留めをして、ページとページの間に代表取締役印を押すこと。
3) 連絡先の電話番号を記載すること
収入印紙:
役員変更の収入印紙は、資本金1億円以下は1万円。それ以外は3万円。
何も問題がなければ2~3日で登録が完了する。登記簿謄本を取り寄せて変更を確認しよう。
※このブログは、BSP ( ビジネスサポートサービス プロバイダー ) 小山内株式会社 代表取締役によって書かれています。