会社を辞めて独立する人のお金の話し-雇用保険2
どこかで、「1人でも雇ったら雇用保険に加入しなければなりません」といったポスターを見た。雇用保険は強制保険であるから、従業員を1人でも雇ったら加入しなければならない。
では、具体的に誰が加入しなければならない(または加入できる)のであろうか。
ハローワークに電話して聞いてみた。
・代表取締役
雇用保険の適用外。会社役員と会社との関係は委任関係であり、雇用関係にないためだからである
・家族の従業員
加入できない。法人登記してあっても、同族でやっている場合、同居の親族は基本的に加入できない。
しかし、たまたま同居の親族がその会社に従業員として雇用された場合は加入できる。また、別居であっても客観的に同一と見なされなければ加入できない。ここはつまり、経営から完全に分離されていればいいのであろう。
・監査役
基本的に加入できない。会社法の立場では、そもそも外部組織の者であることが基本であり、雇用関係にあるべきではないからである。(でも、雇用保険は状況によっては認められそうである)
・65歳以上の人
65歳になってから雇用した人は加入できない。65歳になる前から雇用されていれば継続して加入できる。
・短期間の雇用者
雇用期間が4ヶ月以内の予定で雇用される人も加入できない。
(参考)厚生労働省
*どこのハローワークに届けるべきか。これは事業所単位で届けるのが基本である。例えば、本店が横浜、事業所が川崎にあり、それぞれで雇用している場合は、それぞれ横浜と川崎のハローワークに届ける必要がある。
ただし、小さな会社なので、主たる事業所を定めてそこで一括して雇用をすることで、1つのハローワークに届ければよい。