会社を辞めて独立する人のお金の話し-健康保険
日本は皆保険制度を採っているので、会社を退職したら何らかの健康保険に加入しなければならない。
選択肢は次の3つである。
(1) 国民健康保険に加入する
(2) 任意継続被保険者となる
(3) 健康保険組合に加入している人の扶養に入る
いったいどれがお得なのだろうか。
当然(3)である。保険料を支払う必要がない。しかし、家族に会社員がいない場合は選択できない。
次にお得な可能性があるのは(2)である。
ただし、それぞれ所属していた保険組合に確認する必要がある。
例えば、私が加入している関東ITソフトウェア健康保険組合 を例にとって説明しよう。
保険料は会社と折半していたから、単純に考えれば今まで支払っていた分の2倍になる。のかと思いきや、よく読むと「退職時の標準報酬月額と当健康保険組合の全被保険者の前年9月30日現在の平均標準報酬月額〔平成19年度平均標準報酬月額は410千円〕のいずれか低い方 」とある。
つまり、会社を辞めるときの月給が41万円よりも多いならば、お得である。これは2年間に限って継続することができる。
さらに、具体的な支払額 を確認すると、26,240円/月(314,880円/年)である。
最後に(1)を見てみよう。
基本的な仕組みは同じだが、金額は市町村により異なる。
40歳未満は医療分保険料と支援分保険料を、40歳以上はさらに介護保険料を支払う。
例えば、神奈川県川崎市 在住、年収700万、40歳未満、妻、子2人の場合、42万円くらいになる。
(2)とは比較にならないほど高い。
(医療分 - 最大47万円)
所得割額:25.1万円(市県民税の90%)
均等割額:5.6万円
平等割額:1.9万円
合計:32.6万円
(支援分 - 最大12万円)
所得割額:7.5万円
均等割額:1.5万円
平等割額:0.5万円
合計:9.5万円
扶養という制度がないので、妻がパートなどで所得があり市県民税を支払っていれば、その分所得割が増えることになる。
また、健康保険組合では、別居の両親を扶養にすることができたが、国民健康保険はそれもできない。別居の両親も独自で国民健康保険に加入しなければならない。
ということで、長期的に考えれば、設立した法人を健康保険組合に加入させた方がいいかもしれません。