株式会社設立) 12. 源泉徴収(毎月) | WEBエンジニア社長のブログ

株式会社設立) 12. 源泉徴収(毎月)

詳しくは、国税庁の税務手続きの案内(源泉所得税関係) を参照してください。

※ この内容は、立ち上げ間もない小規模企業を前提としています。


まず、給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿の作成をしましょう。これは規則ではないのでなくても構いません。管理上、あった方が便利でしょう。
扶養親族等の状況や月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等を各人ごとに記録しておきます。



次に、源泉徴収するにはその税額を知っておく必要があります。これは給与をもらう人にとって本業か副業か、扶養親族の数、月収額などにより異なります。

給与所得の源泉徴収税額表 (月給制の場合) で源泉徴収税額を確認します。ただし、税額は甲と乙とで異なります。

甲と何か、乙とは何かを下記に説明します。


「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人、または、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した人
甲欄で扶養親族の数に応じて求める。 乙欄で求める。ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した人は、乙欄で求めた税額から次の金額を差し引く。この申告書に記載した扶養親族など1人につき2,850(1,580)円 (カッコ内は平成19年度以降)。


2つの申告書が登場しましたが、それぞれ説明しましょう。

「給与所得者の扶養控除等申告書」
(目的) 配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続き。
(提出時期) その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで
(提出方法) 給与の支払者(会社)を経由して税務署長へ提出する。
給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はなく、保管しておく。
2箇所以上から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者(1箇所のみ)に対してのみ提出可能。


「従たる給与についての扶養控除等申告書」
(目的) "2箇所以上の会社から給与をもらっている場合で、主たる給与の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、従たる給与の支払者から支給される給与から配偶者控除や扶養控除を受けるために行う手続き。 
つまり、本業の給与所得から所得控除をするとマイナスになる人が対象。"
(提出時期) 必要なときにいつでも
(提出方法) "給与の支払者(会社)を経由して税務署長へ提出する。
給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はなく、保管しておく。"