株式会社設立) 8. 税務署や役所への届出
登記が終了して、銀行口座も開設した。が、これで安心はしていられない。ここからがまた大変だった。
税務署など役所への事業開設の届出をしなければならない。早いものは事業を開始してから1ヶ月以内にしなければならない。
本店の最寄の税務署に行って書類をもらってきた。役所にしてはすばらしいと思ったのは、税務署へ書類一式を持っていけば、関係する役所へ転送してくれるとのこと。だから定款のコピーなど3部づつ提出しなければならない書類がある。
提出した書類は、以下の通り。
・法人設立時の事業概況書 (事業内容、事業規模、帳簿の種類などを記載する)
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(半年に一度の納税を希望するなら必要)
・青色申告の承認申請書(損益の繰越をするためにも必ず提出しておきたい)
以下の書類は3部づつ提出した。関係官庁へ転送されるものだ。
・法人設立届出書
・定款の写し
・登記簿謄本
・株主等の名簿
・設立趣意書
・設立時貸借対照表
(追記)
『青色事業専従者給与に関する届出書』について。
法人ではなく、個人事業主の場合、同一生計の親族への給与を損金として処理するには、あらかじめこの届出書の提出が必要。基本的には、同一生計の親族への給与は損金とならないが、青色事業専従者給与の特例で、届出書に氏名、職務内容、給与の額などを記載して提出すればいい。
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