こんばんわ。


くるあかパパです。



贈与税の非課税枠が現行110万円から500万円拡大し、

610万円になるようですね。

まぁ親がしっかりとお金を貯めてくれている家庭にしか

関係のない話ですけどね・・・


ちなみに「住宅の購入や改修をする時に贈与してもらう」と

いうのが条件になりますので単純に親からお金をもらうと

いうのでは非課税枠は有効となりませんので気をつけて下さい。



さて、前回は社会保険の中から介護保険について書かせてもらいました。

今回は同じく社会保険の中から医療保険について書こうと思います。



医療保険」とは業務や通勤、以外でケガや病気になった場合に

医療サービスを中心に保障するもので以下のものがあります。


・健康保険

・国民健康保険

・後期高齢者医療制度



健康保険」とは会社などで働いている方とその家族が対象となり、

病気やケガ、分娩、死亡などの場合に保険給付が行われます。

中小企業や大企業によって入っている健康保険が違っていて

中小企業の場合は「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」、

大企業の場合は「組合管掌健康保険(組合健保)」というものに

入っています。

保険料は自分と会社で半分ずつ負担し(労使折半)、会社が納付

しています。



国民健康保険」とは健康保険などに加入していない全ての国民が

対象となります。

国民健康保険の場合は市区町村か国民健康保険組合というところが

扱っている健康保険に入ります。

保険料は全て自分で払わなくてはいけません。



後期高齢者医療制度」とは65歳以上75歳未満の寝たきりの状態に

ある人や75歳以上の方が対象となります。

後期高齢者医療制度は都道府県ごとにある後期高齢者医療

広域連合が扱っています。

健康保険や国民健康保険に入っていた方が上記の対象となった

場合は元の方を脱退し、新たにこちらへ加入しなくてはいけません。



上記の保険に入っていると病院へ行った際の支払は基本的に

小学校就学前の子供は2割負担、70歳未満の方は3割負担、

70歳から75歳までの方は1割負担となっています。

(今月から2割負担になったと思いますが)

75歳以上の方はどうなるんだろう・・・



次回からは年金について書いていきたいと思います。

年金に関しては色々と種類があるので数回に渡ると思いますが

頑張って書きたいと思います。



最後まで読んで下さってありがとうございましたm(_ _ )m

こんばんわ。


くるあかパパです。



北朝鮮からのミサイル(人工衛星?)が日本に落ちなくて

良かったですね~。

どういう意図でやっているのか私には理解出来ませんが

北朝鮮だけでなく兵器を持っている国はどこでも各国の

主要都市にミサイルを発射出来るように設置しているそうですね。。。

嫌な世の中です・・・



さて、前回は労働保険について書かせてもらいました。

今回からは数回に分けて一般的に社会保険と言われている

「介護保険」「医療保険」「年金保険」について書いていこうと思います。



まずは「介護保険」について・・・


介護保険」とは年をとることによって体や心におこる病気などにより

要介護状態になった人が自立した生活を送ることができるように

福祉と保健の両面から支えるものです。


対象となるのは40歳以上の方です。

65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳から64歳までの方を「第2号

被保険者」といいます。


保険料の支払ですが、第1号被保険者の方は老齢年金などからの

天引き、又は市区町村による普通徴収によって支払ます。

第2号被保険者の方は健康保険や国民健康保険の保険料と合わせて

徴収されます。健康保険の場合は会社との労使折半になります。


また保険料とは別に以下の場合は別途料金を負担する必要が

あります。

・在宅サービスの場合、介護費用の1割を負担

・施設サービスの場合、食費、居住費用を除く介護費用の1割と

 食事、居住費用を負担


最後に介護保険を受ける為に必要な要介護認定ですが、

要介護認定には5段階の要介護と2段階の要支援というものがあり、

市区町村の付属機関である介護認定審査会というところが審査及び

認定を行います。


要介護状態とは、心身に障害があるため日常生活の全部、または

一部に常時介護が必要な状態をいいます。


要支援状態とは、要介護状態になるおそれがある状態をいいます。



次回は医療保険について詳しく書こうと思います。



最後まで読んで下さってありがとうございましたm(_ _ )m

こんばんわ。


くるあかパパです。



今日から新年度ですね。
新しい環境で仕事をする人、仕事がなくなってしまった人・・・
それぞれだと思います。


日本銀行が3ヶ月に1回発表する企業短期経済観測調査(日銀短観)に
よると3月時点での業況判断指数(DI)が観測至上「最低」とのこと・・・
まだまだ景気が良くなる気配がないですね。



さて、前回は社会保険の種類について書かせてもらいました。

その中から今回は「労働保険」について書こうと思います。


前回書いた通り労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があります。



労災保険」とは業務上や通勤中の病気、けが、障害、死亡に対して

医療サービスの給付や所得を補償するための給付を行うものです。


一人でも人を雇っている場合はその事業主は強制的に労災保険の

適用を受け、全労働者の保険料を負担する必要があります。


労災保険は労働者であれば、社員であってもアルバイト、パートで

あっても適用されます。外国人労働者も対象となります。

労働者が対象なので経営者に関しては対象外となります。


具体的な給付の例としては病気やけがで4日以上仕事を休み賃金が

支給されない場合、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。



雇用保険」とは労働者が失業した場合に再就職するまでの生活保障

を図るとともに積極的な求職活動の援助を行うことなどを目的として

います。


こちらも事業主は人を雇っている場合、強制的に雇用保険の適用を

受けます。保険料に関しては一部を労働者が負担し、残りを事業主

が負担することになっています。


対象者も労災保険と同じく労働者であれば対象となりますが

雇用形態や年齢に応じて一般被保険者、高年齢継続被保険者、

短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類に分かれます。


具体的な例としては一番有名な失業手当があります。

定年や倒産、自己都合などで離職した場合にその人に働く意志や

能力があることを前提とし、申請をすれば誰でも受給することが

できます。



次回は一般的な社会保険について詳しく書こうと思います。



最後まで読んで下さってありがとうございましたm(_ _ )m