米国のダブルパテント制度について、ちょっと勉強してみた(゚∀゚)
備忘録として残す( ̄□ ̄)
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特許法第101条違反、もしくは公的見地(public policy)を根拠として拒絶される(MPEP §804)。発明者及び所有者が共通しない場合には二重特許には該当しないので、インタフェアレンス等によって別途調整される。
二重特許の根拠となる他方の出願のクレームが出願継続中の場合には、当該他方の出願が何らかの理由により特許されなければ二重特許の状態が解消されるので、その間は仮の二重特許拒絶(provisional double patenting rejection)が発行される。
他方の出願が特許として登録された後には、その仮の拒絶は正式な拒絶として扱われる(MPEP §804 I.B.)。
二重特許には、一般に「同一発明型(same invention type)」と「非法定型(nonstatutory-type)」がある(MPEP §804)。
●同一発明型
同一発明型二重特許による拒絶の根拠は、特許法第101条。
同一発明型二重特許による拒絶は、該当クレームの削除や補正により解消することができる。
ターミナルディスクレーマによっては解消することはできない(MPEP § 804.02)。
●非法定型
非法定型二重特許による拒絶の根拠は、公的見地から判例に基づいて形成されたもの。
第1の特許におけるクレームと特許的に区別できない(not patentably distinguishing)第2の特許のクレームを抑制することにより、特許期間の実質的な延長を防ぐもの。
非法定型二重特許のほとんどは、一方の出願のクレームから自明な範囲にある他方の出願のクレームを排除するもので、自明型(obviousness type)と呼ばれる。
非法定型二重特許による拒絶は、ターミナルディスクレーマ(terminal disclaimer)により解消することが可能(MPEP § 804.02 II.)。
ターミナルディスクレーマとは、所有者が特許期間の一部を放棄する手続で、一方の特許期間の終期を他方の特許の満了日と一致させることにより、特許期間の実質的な延長を回避する(37 CFR 1.321(c), MPEP § 1490)。
ターミナルディスクレーマが提出された場合、それらの特許は分離して移転することができず、同一人により所有された状態でなければ権利行使できない(MPEP § 804.02, 1490 VI.)。