久々に特許のお話。

平成26年に法改正がありまして(今年ぢゃん!)、
いろいろめんどくさい条文が追加・削除されまくったわけですが。
(今年は削除ないかな??)

特許法17条の4にて。
「第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。」

ここで、主体に注目。
「第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者」

()内を飛ばして、
「第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者」

「又は」と「若しくは」の関係キタ―――(゚∀゚)―――― !!


どっちが上位? 下位? それとも平等??

法律用語としては、「又は」が上位、「若しくは」が下位。
そもそも上位、下位ってなんだよ?という話ですが。

もうちょい丁寧に言えば、
「若しくは」で括られたまとまりがあって、
その括られたまとまり同士をくっつけるのが「又は」になる。

具体的には、上の例だと、
『「第四十一条第一項」又は「(第四十三条第一項)、(第四十三条の二第一項)若しくは(第四十三条の三第一項若しくは第二項)の規定」の規定による優先権の主張をした者』
となる(意味不明)。


よくわからん人は、ここを参照のこと(初めからそう言え)。


今まで特許法にこの関係がなかったような気がしたんだけども、
今回の法改正で入ってきましたのぅ。

「又は」「若しくは」は、そんなに意味が変わらないことが多いけど、同様の
「及び」「並びに」は意味が変わるから要注意ですぞ!( ̄□ ̄)クワッ


さぁ~て、今日も勉強しながら仕事すっかぁ~♪


ヽ(゚∀゚)ノ ヒャッハー