相もわからぬことばかり。。


「記憶手段」とか「記憶領域」という単語が出てくるですよ。
特に、システム系の特許の書類には。

どっちも、パソコンのメモリとか、ハードディスクとか、
データを記憶するものを指すと思うんだけど。

「手段」と「領域」。
どんな意味でしょう?

手段:目的をとげるのに必要な方法。

領域:コンピューターで、プログラム上のある操作が及ぶ範囲。
   また、ハードディスクなどの記憶装置上で操作が可能な範囲。


そうか、「方法」と「範囲」の意味の違いですな。

審査官どのは、いっつも

「『記憶手段』て書かんかい、わりゃあ!ヽ(`Д´)ノ 」

とおっしゃるわけで、なんでだろう??と思っていたけど、そういうことなのね。

じゃあ、今後は「記憶手段」って書くようにする!

おいらの「記憶手段」が正常に機能していれば・・・・orz