職務発明であるための要件3つ、
1.従業員等がなした発明であって、
2.使用者等の業務範囲に属する発明であって、
3.発明するに至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属すること
を満たしているなら、法人が権利を持つべきなんじゃないかなぁ~?

ただし、ちゃんと発明者に報いる制度が必要で、
その発明を少しでも使用しなければならない製品等があれば、製品等の売り上げ(利益?)の何パーセントかを権利の存続する間は還元する、とかね。
そうじゃなきゃ、やってらんないでしょ。
発明させるだけさせといて、出来上がったら「クビ♪」って言われたら、泣くに泣けないもんねぇ^^;
技術者がみんな小保方さんみたいに恐怖に震えながら研究開発しなきゃならなくなってしまう気が・・・。

社員の発明、誰のもの? 個人か会社か、法改正巡り賛否(朝日新聞)