「新規事項の追加」という言い方があるけど、"new matter"と"new issue"では大きく違う。
特許法17条の2第3項に出てくる「新規事項の追加」であれば、英語では"new matter"であり、"new issue"ではない。
"new issue"とは、新たに検討が必要な事項について言うときに使用するものであって、Final Official Actionが通知されて以降の補正において、補正が認められないときに使うものである。

このような違いが十分に理解できていないと、誤解を招く言い方になるので要注意!!