「救護義務違反」って何か知ってますか?
簡単に言うと、「ひき逃げ」。
行政処分が厳しくなりました。
「ひき逃げ」なんてしないよって思ってるひと!
注意しないと、そのつもりが無くても
「ひき逃げ犯」になってしまう可能性があるのです。
昨日の講習でもひとこと言われましたし、
この前、保険会社の担当からも教えてもらいました。
「ひき逃げ犯」にならないためには
どんな小さな事故でも交番に届けましょう!!!!!
例えば、
自分が出勤時に車を道路わきに停車させたときに
自転車の中学生がぶつかってきたとします。
その場で、中学生が「大丈夫です」といって立ち去ったので
怪我もなさそうだったので、そのまま会社に行きました。
その後、中学生が夕方家に帰り母親に伝え、
ビックリしたその母親が警察に申し出た時、
もしあなたが警察に届けていなかったら
「救護義務違反=ひきにげ犯」に
なってしまう可能性があるそうです。
免許取り消し+3年間免許をうけることができなくなります。
罰金もうん十万円!
「中学生がぶつかってきたけど、そのまま学校に行っちゃいました。
とりあえず届けます。」と
事実だけ最寄の交番に伝えておけばいいそうです。
そうしておけば、何かあってもひき逃げにはならず
何もなければ、免許が汚れることもありません。
家族みんなで注意しましょう!

