テントやターフは建造物(^_^)/

 
 私のブログを見られている方は、大丈夫と思いますが、キャンプ場の近くの公園(広めの公園)で、テントやターフを張っていた人たちが公園の管理人から注意を受けて撤去を命じられていたようです。
 
 通常の公園でのキャンプ行為で撤去を命じられていたようですが、アウトドア入門したばかりで、テントやターフを買ったら、公園等でテントやターフをすぐにでも張ってみたくなるし、張ったら快適に楽しめますので、ついつい行ってしまう気持ちもわからなくはないですが、ダメなものは駄目な行為ですね。
 
 そもそも上記の注意以外に、テントやターフは建造物にあたりますので、各市町村の公園関連の条例(下関市では下関都市公園の条例)違反になりますし、公共の公園の一時的とは言え勝手に私物化し占拠することになります。
 
 当然無許可ですので、他人の土地を無断で占有・使用すること⇒不法占拠であり、刑事罰の対象となる可能性がある上に、場所によっては民事的にも問題になる場合もあります。
 このことを頭に置いたうえで、ルールや条例&法を守ったうえで、アウトドアは私も含め楽むべきだと思います
 
 私はテント等新調し、キャンプ前に試したいときには、デイキャンプで試張等を行っています。