相続放棄 | ikaのブログ

ikaのブログ

      

        
         人生、いろいろな感情を味わって生きましょう

相続の事由が発生した日から

3ケ月以内に手続きを

家庭裁判所でおこないます


相続する財産よりも借金の方が多い場合など

相続放棄します


ただ、亡くなられた方名義の車など

売買をすれば

3ケ月以内でも相続放棄はできなくなります

生命保険は相続放棄しても受け取れます


例えば

ご主人がなくなったとき

借金が多い場合は

相続放棄をしたほうがいいでしょう

生命保険は受け取れます

ただし、ご主人名義の車や不動産は手放すことになります


また、相続放棄をする時

他に相続人がいる場合は

その方にも連絡したほうがいいと思います

全てが、残った人にいきますので