相続の事由が発生した日から
3ケ月以内に手続きを
家庭裁判所でおこないます
相続する財産よりも借金の方が多い場合など
相続放棄します
ただ、亡くなられた方名義の車など
売買をすれば
3ケ月以内でも相続放棄はできなくなります
生命保険は相続放棄しても受け取れます
例えば
ご主人がなくなったとき
借金が多い場合は
相続放棄をしたほうがいいでしょう
生命保険は受け取れます
ただし、ご主人名義の車や不動産は手放すことになります
また、相続放棄をする時
他に相続人がいる場合は
その方にも連絡したほうがいいと思います
全てが、残った人にいきますので