雇用保険に教育訓練給付金という制度があります。


厚生労働大臣の指定する講座の受講を開始した日までに雇用保険に3年以上加入していれば受講料の20%を国が負担してくれる制度です。(現行の法律では初回申請の場合は1年以上で可)


上限額10万円や支給額が4千円を下回ってはならない等の規制はありますが、条件を満たせば貰えるので利用する価値のある制度だと思います。


私も平成18年に初めて受講した社会保険労務士講座でこの制度を利用させて頂きました。


私の場合受講料が140,000円でしたので

            140,000円×20%=28,000円

だったのですが、試験は1年目には合格出来ませんでしたが、この講座を受講していたお陰で別稿の「有給休暇について」でお話させて頂いたように勤務先が有給休暇の付与の仕方を間違っている事に気付くことが出来たり、これがキッカケで生活習慣を変える事が出来たりしたので私にとって、この制度の活用は試験の結果以上のプラスをもたらしてうれたのではないかと考えていますので良かったと思っています。