特定用途誘導地区の新設について特定用途誘導地区の新設(法52条、60条の3)について都市再生特別措置法の改正に伴い、都市計画で特定用途誘導地区を定めることができるようになり、この地区では容積率が緩和されるそうです。個人的な所感になりますが、アベノミクス第三の矢の成長戦略の中の一つ、規制緩和に当たるものでしょう。経済特区のことで、地方再生にもつながる手法というところでしょうか。コンパクトシティーを目指す富山市としては、とても利用価値のある法改正ではないでしょうか。