おはようございます。
昨日地震保険のことを書いたので、今日はその内容について少し説明します。
地震保険は、各保険会社が引き受けをしますが、その保険料は、物件の建築地(都道府県毎)や建物構造、建築年、耐震性能等によって決まります。(保険料については後日説明します。)
保険会社ごとに保険料が変わるかというと、そうではありません。
建築地や建物構造等の条件が同じであれば、どこの保険会社で掛けても、保険料は全く同じです。
例えばですが、「地震保険の補償額 建物1000万円、茨城県、鉄骨構造、平成10年築、耐震等級等の住宅性評価は取得していない」
という条件であれば、どこの保険会社で掛けたとしても、1年間の保険料は、8,100円となります。
地震保険が補償内容等も含め、各保険会社横並びなのは訳があります。
地震保険に関しては、「地震保険に関する法律」という法律があり、保険の掛け方等についても、この法律で決められています。
ですので、各保険会社横並びなのです。
昨日地震保険のことを書いたので、今日はその内容について少し説明します。
地震保険は、各保険会社が引き受けをしますが、その保険料は、物件の建築地(都道府県毎)や建物構造、建築年、耐震性能等によって決まります。(保険料については後日説明します。)
保険会社ごとに保険料が変わるかというと、そうではありません。
建築地や建物構造等の条件が同じであれば、どこの保険会社で掛けても、保険料は全く同じです。
例えばですが、「地震保険の補償額 建物1000万円、茨城県、鉄骨構造、平成10年築、耐震等級等の住宅性評価は取得していない」
という条件であれば、どこの保険会社で掛けたとしても、1年間の保険料は、8,100円となります。
地震保険が補償内容等も含め、各保険会社横並びなのは訳があります。
地震保険に関しては、「地震保険に関する法律」という法律があり、保険の掛け方等についても、この法律で決められています。
ですので、各保険会社横並びなのです。
地震保険に関する法律の第一条の目的という項目には、
「この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。 」
とあります。
「各保険会社単体で引き受けをしていると、万が一巨大な地震が発生した場合、支払し切れなくなる恐れが、あるので、国が補償しますので、みなさん安心して地震保険に加入してくださいね。」ということなんでしょうね。
第二条の2で地震保険契約とはどのようなものかが書かれていますので、解説しますね。
「この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。 」
とあります。
「各保険会社単体で引き受けをしていると、万が一巨大な地震が発生した場合、支払し切れなくなる恐れが、あるので、国が補償しますので、みなさん安心して地震保険に加入してくださいね。」ということなんでしょうね。
第二条の2で地震保険契約とはどのようなものかが書かれていますので、解説しますね。
第二条 この法律において「保険会社等」とは、保険業法 (平成七年法律第百五号)第三条第五項 の損害保険業免許若しくは同法第百八十五条第五項 の外国損害保険業免許を受けた者若しくは同法第二百十九条第五項 の免許を受けた者の社員(第九条の二において「保険会社」という。)又は他の法律に基づき火災に係る共済事業を行う法人で財務大臣の指定するものをいう。
2 この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいう。
一 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。
二 地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること。
三 特定の損害保険契約に附帯して締結されること。
四 附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)を保険金額とすること。
一 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。
地震保険は、専用住宅もしくは、マンションなどの共同住宅とその中に収納してある家財しか掛けることができません。店舗や工場、事務所など業務専用の建物やその中に収納してある什器備品に関しては、地震保険の対象とはならないのです。
但し、1階が店舗で2階が自宅になっている等の併用住宅であれば、地震保険の対象となります。
また、その住宅部分に収納されている家財も地震保険の対象となります。
地震保険は、専用住宅もしくは、マンションなどの共同住宅とその中に収納してある家財しか掛けることができません。店舗や工場、事務所など業務専用の建物やその中に収納してある什器備品に関しては、地震保険の対象とはならないのです。
但し、1階が店舗で2階が自宅になっている等の併用住宅であれば、地震保険の対象となります。
また、その住宅部分に収納されている家財も地震保険の対象となります。
二 地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること。
地震保険の補償範囲について記載されています。
地震保険は地震、噴火、もしくはこれらによる津波を原因とする、火災、破損、流失を補償します。
自分の家から発生した地震を原因とする火災はもちろん地震が原因であれば、もらい火であっても補償の対象となります。別の言い方をすると、もらい火であっても地震が原因であれば、地震保険に加入していないと補償の対象となりません。支払われる保険金に関しては、またあとで、説明しますね。
地震保険の補償範囲について記載されています。
地震保険は地震、噴火、もしくはこれらによる津波を原因とする、火災、破損、流失を補償します。
自分の家から発生した地震を原因とする火災はもちろん地震が原因であれば、もらい火であっても補償の対象となります。別の言い方をすると、もらい火であっても地震が原因であれば、地震保険に加入していないと補償の対象となりません。支払われる保険金に関しては、またあとで、説明しますね。
四 附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)を保険金額とすること。
ここでは地震保険の保険金額の設定について書かれています。
要は補償額の決め方ですね。
例えば、建物に関して、2000万円の火災保険に加入していたとします。
地震保険はその30%から50%の間で掛けなければなりません。
ミニマムで600万円、マックスで1000万円まで掛けることができます。
但し、基本的に建物の場合は最大で5000万円、家財の場合は1000万円までしか地震保険を掛けることはできません。
但し、例外規定もあります。マンション等の集合住宅1棟に掛ける場合は、5000万円を超えるて掛けることが出来る場合もあります。
また、貴金属や書画、骨董等の明記物件と言われているものには地震保険を掛けることができません。
今回は地震保険について、地震保険に関する法律をもとに、少し説明しました。
次は補償に関して、説明しようかと思っています。
今日は、もう少ししたら、千葉まで出掛けます。
今日もまだ風邪気味です。
みなさんも気を付けて!
ここでは地震保険の保険金額の設定について書かれています。
要は補償額の決め方ですね。
例えば、建物に関して、2000万円の火災保険に加入していたとします。
地震保険はその30%から50%の間で掛けなければなりません。
ミニマムで600万円、マックスで1000万円まで掛けることができます。
但し、基本的に建物の場合は最大で5000万円、家財の場合は1000万円までしか地震保険を掛けることはできません。
但し、例外規定もあります。マンション等の集合住宅1棟に掛ける場合は、5000万円を超えるて掛けることが出来る場合もあります。
また、貴金属や書画、骨董等の明記物件と言われているものには地震保険を掛けることができません。
今回は地震保険について、地震保険に関する法律をもとに、少し説明しました。
次は補償に関して、説明しようかと思っています。
今日は、もう少ししたら、千葉まで出掛けます。
今日もまだ風邪気味です。
みなさんも気を付けて!