こんにちは。NEW HORIZON OVERSEAS STUDIESHiroです!

 

今回はパラグアイの税制度のことについて少し書きます。

 

日本の税制や税務に関わることは、日本の専門家にご相談ください。

 

世界の個人所得税制は主に、Territorial Tax SystemResidential-based Tax SystemCitizen-based Tax System、の3つに分かれます。

 

ちなみに私が居住しているパラグアイは、Territorial Tax System、を採用しています。

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個人所得税制

黄緑:個人所得税なし

水色:Territorial Tax System(居住地に起因する属地主義)

:Residence-based Tax System(居住地に起因する属地主義)

ピンク:Citizenship-based Tax System(国籍に起因する属人主義)

 

From: Wikipedia

 

日本を含め、多くの国と地域は、Residence-based Tax System、を採用しています。

 

アメリカを始めとした一部の国では、Citizenship-based Tax System、を採用しています。

 

簡単に説明しますと、Citizenship-based Tax System、は国籍に起因する課税制度で、例えば、アメリカ国籍者(重国籍者含む)は、たとえアメリカ国外に1年以上の長期に渡って居住していても、アメリカへの確定申告が義務付けられています。

 

アメリカの場合、永住権(グリーンカード)保持者も永住権を放棄するまでアメリカ国籍者と同様、国外に居住していてもアメリカに確定申告が義務付けられているようです。

 

参考サイト:

 

 

Residence-based Tax Systemは、居住地に起因する属地主義で、国籍に関係なく、居住者は居住国に確定申告をします。

多くの国では1年の内、183日を超えてその国に居住することで税務上、その国の居住者になりますが、各国それぞれ規定がありますので、ご注意ください。

その国の居住者になりますと、その国以外の全世界の国で発生した収入につきましてもその国でも確定申告の対象になります。

 

Territorial Tax Systemは、Residence-based Tax Systemと似ていて、居住地に起因する属地主義で、国籍に関係なく、居住者は居住国に確定申告をします。

Residence-based Tax Systemと違う点は、Territorial Tax Systemを採用する国の場合、たとえ居住している国以外の国で発生した収入があっても、確定申告をするのは居住国で発生した収入のみで、居住国以外で発生した収入に関しては、確定申告をする必要はありません。

 

例えば、パラグアイ居住者で、パラグアイで日本のお仕事を個人事業主として受注した場合、日本国内で支払われた報酬はパラグアイで申告する必要はありません。

 

パラグアイには直接税として個人所得税がありますが、最高税率10パーセントです。この他、間接税として付加価値税(IVA、消費税のようなもの)が10パーセントです。

不動産を所有していれば固定資産税が発生します。税率は物件の面積や自治体により変動があります。

 

税金が安いのはパラグアイの魅力の一つですが、ある程度の収入がある方で、日本への納税の必要が無い方でないと、なかなかメリットは生かせないかもしれません。

 

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今回もお読みいただきありがとうございました!