こんにちは。NEW HORIZON OVERSEAS STUDIESHiroです。

海外留学や移住のサポートを手掛けています!

 

 

 

今回は、ポルトガル長期滞在ビザについて書きます。

 

まず、ポルトガル長期滞在ビザ在東京ポルトガル大使館で申請できます。

 

在東京ポルトガル大使館のウェブサイトを貼っておきます。

 

 

 

下記は、在東京ポルトガル大使館のウェブサイトからの抜粋です。

 

 

在留査証種類

 

D1- 在留査証:1年を超える期間の契約にもとづく勤労のため(2017年8月28日付 法律第102号第59条)。

 

D2- 在留査証:自営または個人事業主として働くため、または移民によって起業する目的のため(2017年8月28日付 法律102号第60条)。

 

D3- 在留査証:1年を超える期間の高度な教育または文化活動のため(2017年8月28日付 法律第102号第61条及び61条のa)。

 

D4- 在留査証:研究、留学、中高生の交換留学、インターンシップ及びボランティア活動のため(2017年8月28日付法律第102号 第62条、91条、91b条)。

 

D6- 在留査証:家族の統合のため(2017年8月28日付法律第102号 第64条)。

 

D7- 在留査証:年金生活者、宗教者、一定の収入を得て生活する人々の居住のため(2017年8月28日の法律102号第58条3項)。

 

今回は、上記のDビザのうち、主に年金、投資、不動産賃貸収入、太陽光発電売電収入などの不労所得がある方向けの、D7ビザ、をご紹介します。

 

 

 

上記のウェブサイトは、ポルトガルの情報全般を網羅している英語サイトです。

 

以下、こちらのウェブサイトからの抜粋、翻訳です。

 

 

ポルトガルD7ビザとは?

 

ポルトガルD7ビザ(別名、退職者ビザ、不労所得ビザ)は、2007年に導入された長期滞在ビザで、ポルトガル国内への投資が必要なポルトガルゴールデンビザとは違い、投資は必要ありません。

 

訳者注:退職者ビザとは言いましても、フィリピンの退職者ビザのような年齢制限はありません。

 

退職者だけでなく、リモートワーカーやデジタルノマドも条件に合えば利用可能なビザです。

 

このビザは、それなりの額の不労所得があるポルトガル居住を希望する、EUおよびEEA加盟国とスイス以外の国の国民のためのビザです。

 

この不労所得には、年金、金融投資、不動産投資などが該当します。

 

訳者注:日本では個人投資家が多い太陽光発電投資も不動産投資と同じく毎年ある程度決まった金額の収入があるため該当する可能性が高いです。

 

不労所得は、年間最低、ポルトガルの法定最低月収の820ユーロ(2024年1月1日より)の12か月分である9,840ユーロ(1月11日現在のレートでおよそ158万円)、あることが主申請者の条件になります。

 

配偶者を申請に含める場合、更に、年間4,920ユーロ(主申請者の最低必要額の半分)、被扶養者の子供1人ごとに、年間2,952ユーロ(主申請者の最低必要額の30%)の上積みが必要です。

 

 

抜粋、翻訳終わり。

 

 

このD7ビザの最初の申請に配偶者や被扶養者の子供を含めない場合、後に、家族ビザを申請することで、主申請者の配偶者や被扶養者の子供の他、両親、未成年の兄弟、姉妹配偶者の両親も家族ビザの申請ができます。

 

申請においては、主申請者がそれらの家族をポルトガルで十分扶養できることの証明が必要です。

 

具体的な金額はポルトガル政府のウェブサイトにおける記載はありませんので、大使館での問い合わせをお勧めします。

 

下記は在日ポルトガル大使館のウェブサイトからの抜粋です。

 

 

 

抜粋始め。

 

 

在留査証申請のための必要書類

 

所定の申請用紙。

 

パスポートまたは滞在予定期間を超えて三ヶ月間有効なその他の渡航書類。

 

日本国籍以外の国籍の申請者が在京ポルトガル大使館領事部に査証を申請する場合は「在留カード」または「特別永住者証明書カード」など、日本での身分を証明する書類。

 

最近撮影されたパスポート申請用証明写真(4.5 x 3.5cm)2枚(本人確認ができる良好な画質のもの)。

 

病気や怪我による緊急の治療・医療支援や本国への緊急移送など、医療上の理由による経費をカバーする有効な旅行保険。

 

出入国管理局(SEF)によるポルトガルにおける犯罪記録を照会することを許可する要請書。

 

出身国または1年以上居住している国の無犯罪証明書(16歳未満は免除)。

 

滞在中の生計のための資金を有することを証明する、日本国政府が認可した機関によって発行された証明書。本証明書は、ポルトガル国籍保有者またはポルトガルの在留資格を有する外国人による誓約書 (Termo de Responsabilidade) の提出によっても代替可能です。

 

未成年者

 

 未成年者の査証申請には、親権者または法定代理人の署名が必要となります。未成年者が両親に同行して旅行しない場合、または第三者の同行で旅行する場合は、同行しない両親または、同行しない一方の親からの「渡航承諾書」(正式に合法化されたもの)、または裁判所の決定(該当する場合に限り)を提示する必要があります。

 

申請用書類(プリントアウトして記入した上でお持ちください)

 

所定の申請用紙

 

要請書 (Requerimento) ポルトガル語    英語

 

宣言書 (Declaração)    ポルトガル語    英語

 

必要に応じて誓約書 (Termo de Responsabilidade)

 

 

抜粋終わり。

 

 

この他に、大使館から追加書類の提出を要求されることもありますので、ビザ申請の際は事前に最新の情報を大使館から入手することをお勧めします。

 

次回は、個人事業主現地での起業目的のためのビザD2ビザ、について書きます。

 

今回もお読みいただき、ありがとうございました!