こんにちは、Hiroです。

 

今回は、国籍の血統主義と出生地主義(生地主義)について書きます。

 

まず、日本は血統主義(Jus sanguinis、ラテン語)を採用しています。

 

日本の場合、両親の内、どちらかが日本国籍を保持していれば、その子供は生まれた時に日本国籍が与えられます。日本国内で子供が生まれた場合は無条件で、日本国外で生まれた場合は、滞在国の日本大使館や領事館に子供が生まれた日から3か月以内に出生届(日本国籍を留保するとの一文と共に)を提出しないと日本国籍が与えられません。

 

この日本国外で生まれた時の条件の為に、私が知っている日系ブラジル人2世(両親あるいは両親の内のどちらかが日本生まれの日本人)の多くが生まれた時に日本大使館あるいは領事館に日本人の親がこの条件を知らずに出生届を出さなかった、あるいは何らかの事情で出せなかったため、日本国籍が与えられませんでした。

 

血統主義では、日本に沢山いらっしゃる特別永住者の方々のように何世代にも渡って日本に居住していても、その子供達に日本で生まれただけで日本国籍が与えられることはありません。

 

ただ、例外的に日本で生まれた子供が出生時に両親が不明などで親の国籍を受け継げない場合、その子供には無国籍にならないよう、日本国籍が与えられます。

 

世界の国の約8割は血統主義のようです。

 

血統主義に対して、米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ等の南北アメリカ大陸の国に多いのが、出生地主義(Jus soli)です。

 

出生地主義の国では、その国で生まれた子供は親の国籍や滞在資格(外交官等、他国に派遣されてその国に滞在している場合を除く)に関係なく、生まれた国の国籍が自動的に与えられます。

 

例えば、歌手の宇多田ヒカルさんは両親は日本国籍ですが、生まれた国は米国なので、日米の二重国籍者です。

下記の法務省のサイトには、(令和4年(2022年)4月1日から成年年齢引き下げになったので)20歳の誕生日までに18歳未満で重国籍者になった者は国籍の選択をする必要があります。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

 

しかしながら、外国国籍については日本の国籍法は適用できない(他国に内政干渉できない)ので、日本国籍の選択宣言をすれば、外国国籍の離脱に努めることは必要なようですが、日本国籍と外国国籍の維持ができますので、必ずしも外国籍を放棄する必要はありません。ここのところを勘違いされている方が時々、見受けられます。

 

ただ、法律に関する事ですので、該当される方は法律の専門家に相談されることをお勧め致します。

 

パラグアイは出生地主義を採用している国ですので、パラグアイ領内で生まれた子供は自動的にパラグアイ国籍が与えられます。

 

パラグアイには日本人、日系人医師もおり、中には日本で研修も受けた医師もおりますので、日本語で診療を受けられます。日系人産婦人科医もおられるようです。

 

下記に日本国外務省のパラグアイ医療事情のリンクを貼っておきます。病院のリストもありますので、参考になさって下さい。

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/paraguay.html

 

今回もお読み頂き、ありがとうございました!

 

P.S. 下記のサイトでパラグアイ永住権申請および留学仲介サービス始めました。ご興味がおありの方は是非どうぞ。