今現在、パートやバイト形態で仕事をされていて、所定労働時間が「週30時間以上」の方は、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)と医療保険制度(健康保険など)に加入していると思います。これをおおまかに言うと社会保険といいます。この社会保険の適用範囲が、平成28年10月1日から大きく変わります。
これまで、社会保険に加入する条件は、一般的に「週30時間以上」であるのに対し、10月1日以降から、
・一般的に「週30時間以上」
・所定労働時間が「週20時間以上」
・月額賃金8.8万円以上
・勤務期間1年以上見込み
・学生は除外
・従業員規模501人以上の企業
この6つの条件となります。
具体的に言うと上記の一つ目と二つ目は結局「週20時間以上」ですよ、という点。勤務期間が1年未満であっても見込みであれば条件に当てはまるという点、従業員の規模が501人以上の企業であると、それ以下の中小企業は外れると言う点。つまり今までは年収が130万円以上とされてきましたが、10月からは上記の条件を満たしつつ、年収106万円以上で加入ということになります。
今や両親共働きをしている家庭が多い中、この改正は大きなポイントとなりそうです。