改正法 健保・厚年 | 薬と法律と娘ちゃんのまわり

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健保・厚年といえば!

適用拡大ですよねー。


もはやさらに改正が出てるような気もするけど、このテキストでの改正はこうです!

適用事業所は、規模500人超えに限り拡大です。

拡大される人はこちら!
1週間の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者で、さらに以下の全てに当てはまる人!
(条文は逆説的でわかりにくいぞ!)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・継続して1年以上使用されることが見込まれる人
・賃金月額が88000円以上
・学生等でない

です!


2つ目は定時決定などの報酬支払い基礎日数の要件の見直し

適用拡大により被保険者となる短時間労働者は報酬支払基礎日数の要件となる17日が「11日」に変更!



健保については、被扶養者が拡大されました!

今までは、兄・姉は同一世帯要件が必要でしたが、生計維持関係のみでOK。

兄やら姉を扶養してる人…
なんか切ないねショボーン