なんだか社労士試験の中でもけっこうなマニアックな部分の国年の任意脱退。
老齢給付等の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮されることで、
任意脱退がの制度が廃止されるらしい。
そもそも任意脱退なんて、対象になる人がほんの少しにも関わらず、規定が複雑で、
問題になると正答率が低いよね![]()
対象は1号のみ
35歳を超えた外国人が来日したようなときにしか使われません。
受給資格期間が10年になると、55歳で来日したとしても、5年+任意加入の5年で10年。
昭和40年4月1日以前生まれの人がであれば60歳直前に来日すれば、さらに特例任意加入もできるので、10年満たせるんだねーー。
世知辛いですな…![]()
まぁ、帰国することになったとしても、納付の期間が6月以上であれば脱退一時金ももらえるから、損!ってことはないのかなー。
8/1からの施行のようなので、出るとしたら今年が最後。
社労士試験…こういうの(規定がなくなるもの、とか、新しくできたものとか)大好きだから。
でるかもね…