厚生年金はがっつり変わってるとはいえ、
呼び名が変わった程度で中身はたいして変わってなかったんだね。
被保険者の種別
第1号厚生年金被保険者 今までの人 厚生労働大臣(実施機関)
第2号厚生年金被保険者 国家公務員 国家公務員共済組合・連合会
第3号厚生年金被保険者 地方公務員 地方公務員共済・全国~連合会とか
第4号厚生年金被保険者 私立学校 日本私立学校振興・共済事業団
厚生年金って1種とかの呼び名もあるからごちゃごちゃするね![]()
標準報酬月額を決定するのも実施機関。
今まで「厚生労働大臣が~~」とか言ってきたとこも実施機関
給付の通則関連
併給調整
2以上の種別にかかる被保険者であった期間を有する者であって、同一の支給事由の年金給付は併給される。
老齢厚生年金
遺族厚生年金
受給権者の申出による支給停止
支給停止に係る申出又は当該申出の撤回は同時に行わなければならない。
内払
一の期間に基づく年金たる保険給付間についてのみ内払調整される
(同一の実施機関の中だけ)
損害賠償請求権
保険給付の価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額を限度として、保険給付をしないことができる。
60歳台前半の老齢厚生年金関連
60歳台前半の支給要件
支給要件及び支給開始年齢の規定を適用する場合、各号の厚生年金被保険者ごとに適用。
ただし、「1年以上の被保険者期間を有すること」の要件判断は、当該2以上の種別を合算する。
60歳台前半の額
それぞれ
加給年金額
合算して240月あればいい。
最も早い日に受給権が生じた老齢厚生年金に加算され、同じ日である場合は最も長い一の期間に係る老齢厚生年金に加算される
特例
障害者と長期加入と坑内員・船員で定額部分も一緒にもらえる人たちの期間の要件
長期加入44年と坑内員・船員の実期間15年はそれぞれ。
60歳台前半の在職老齢年金
各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を12で除した基本月額と総報酬月額相当額との合計額で計算される。
支給停止基準額はそれぞれ按分して出す。
基本手当との調整
それぞれ
高年齢雇用継続給付との調整
それぞれ
65歳以後の老齢厚生年金関連
支給要件
それぞれ
額、退職時改定
それぞれ
支給繰り上げ、繰り下げ
同時
在職老齢年金
60歳台前半と同じ
障害厚生年金・障害手当金
額の計算の月数⇒合算
事務⇒初診日における実施機関
遺族厚生年金の額
短期要件の月数⇒合算
死亡日における実施機関
初診日5年以内の死亡、障害厚生年金1,2級の死亡は初診日の実施機関
長期要件の月数⇒それぞれ(遺族厚生年金額に合算遺族按分率を乗じて得た額)
中高齢寡婦加算
最も長い一の期間に基づく遺族厚生年金に加算される
所在不明の支給停止
同時に
合意分割・3号分割
同時に
脱退一時金の6月
合算でいい
ちょっとなにこれ!意味わからん!!
ってのはなかったね![]()