この土日で分析できたのは労基・安衛のみΣ(・ω・ノ)ノ!
まぁね、そんなもんよね。
8月の試験が終わってから丸2ヶ月とちょっと、まったく勉強してなかったんだもんー。
選択で間違えてたのはB、D
2問も間違えて、そこそこギリギリだったよね。
ってか、Aに八千代交通の判例が出ててびっくり。
新しい判例も出すんだねー
Bは「総賃金額」とまちがった(ノ´▽`)ノ
今から振り返れば、どっかで時給で考えるって聞いたことあった気もするよね。
Dはさぁ、めっちゃ悩んだの。
健康診断の結果を衛生委員会とか労働時間等なんちゃら委員会にかけることは知ってたんだけど、
当該医師又は歯科医師の意見「の」衛生委員会…
って文章おかしくない?「の」につながらないよね。
そこで変えちゃったんだよね。
まぁ、条文そのものなんだから埋められなければいけないわけだけど。
選択式は声に出すとか書き出すとか助詞にまで気をつけて勉強する!
択一で知らなかった論点はー、
問3のオ
知らなかったというか、賃金債権を労働者の故意又は過失による不法行為とは相殺できない
ってことに気づけなかった。
相殺の合意が労働者の自由な意思に基づいてされたものでないといけない
ってことは知ってたんだけどねー。
問6のC
労使協定による有給休暇の計画的付与について、時間単位で与えることは認められてない
ってのはまるっと抜けた知識だった。
別にいいじゃんって思いそうだもんね。
安衛の問8
ウとエは調べてもわかりませんー。テキストに載ってない…
ウは○でいいんだよね?
エは罰則があるかどうかわからん(=◇=;)
問9
ア
これはケアレスミスだったなー。都道府県労働局長が総括安全衛生管理者にできるのは勧告のみよね。
エ
これもケアレスミスだった。選任と専任の要件を間違えて判断してた。
オ
これって、労働協約に別段の定めがあるときを除き、が×でいいのかしら。
安衛はやっぱ細かいとこまでやらないといけないね。
条文を細かくやる。
そう先生にも言われて気をつけてたはずなんだけどなー。
ぜんぜんやりこみが足りなかった。
問10
Cこれも罰則の問題(@ ̄Д ̄@;)
罰則があるのは特別教育だけでしたー
Dは全くテキストにもなく知らなかった知識。C論点よね。
他の教科も今週中にはやるぞ!
たぶん…(^_^;)