酒井被告に懲役1年6月、執行猶予3年「逃走は卑劣」「依存性認められる」

 覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われた元女優、酒井法子被告(38)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。村山浩昭裁判官は酒井被告に懲役1年6月執行猶予3年の執行猶予付き有罪判決を言い渡した。

 判決で村山裁判官は覚醒剤使用の犯罪行為を認定したうえで「常習性やある程度の依存性が認められる」と、酒井被告の覚醒剤依存を認定。「逃走など事後の行動も卑劣」と厳しく指弾した。しかし「夫との離婚を考えている」ことや、母親が監督を申し出ていることなどもあわせて指摘し、猶予刑を言い渡した。公判は約20分で閉廷したが、村山裁判官が主文言い渡し後、酒井被告に量刑を復唱させる一幕もあった。

 検察側は論告で「数年間にわたって断続的に多数回、覚醒剤を使っており覚醒剤に対する依存性が認められる」として懲役1年6月を求刑していた。これに対し、弁護側は「常習性はなく、自分で覚醒剤を用意したのではない。再犯の可能性も低い」と主張していた。

 元アイドルの覚醒剤事件は関心が高く、この日は21の傍聴席を求めて早朝から3030人が列を作った。【産経新聞】


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夫との離婚をプラスにとった判決って、そこまで踏み入ること事態が珍しいことだと思います。

ただ介護の仕事を本当に出来るのだろうか?そんなに考えているほど甘くない世界だと思います。

なんにしろ彼女が誓ったように、、彼女の心からの反省と二度と同じ過ちを起こさないことを願うばかりです。